「三谷 英弘」の検索結果
6,160 件中 最新20件2026-07-14参議院 · 法務委員会
三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
御指摘のとおり、このいわゆる冤罪というふうにおっしゃっていただいている、そういう様々な無罪判決、あるいは再審でそういった決定が出ている、そういったものがあることは承知をしておりまして、そういったことも含めまして、処罰されるべきでない人が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければいけない。
刑事訴訟法、これ憲法からそうなんですけれども、憲法三十一条以下ではありますけれども、しっかりとした、犯罪を犯した方に対しても適正な手続をしっかりと保障していく、そして加えて、もちろんのことですけれども、そういった本当の意味での犯罪を犯していない方に…
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) もちろん、この場には法務副大臣として伺わせていただいているということは大前提になるんだろうというふうに思っております。
もちろん、そういった前提を加える加えないと、ありますけれども、様々な方が、様々な法改正がこうあるべきだということをおっしゃっているというのは承知をしております。そういった意味で、全ての方の要望というものを満たしているかというと、そうではないかもしれない。
この犯罪、誤判を何とか防ぎたいという方、あるいは確実に処罰するべき者は処罰してほしい、様々な方がいろんなことをおっしゃっている中で、そういった中でのいろんな形の要望とかいろんな思いを積み上げてきて、今回の法改正、もちろんその中には与…
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) 今御質問の点ですけれども、このいわゆる刑事事件における証拠、もちろんその所有者がいるもの等々いろいろあろうかというふうに思いますけれども、そういったこと、もとよりこれが捜査機関のものであるとか、行政府、行政機関の行使のためのものとか言うつもりは毛頭ございません。
そうではなくて、こういった証拠については、適正な裁判を実現するために収集され、用いられるべきもの。誰のものかというよりも、何のために集め、そして使うべきものかという観点から議論していく方がよいのかなというふうに思っておりまして、当然ながら、そういった収集した証拠については、プライバシーですとかあるいは様々な関係者の方々に対する配慮、あるいはこれま…
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) 御質問の趣旨ですけれども、有罪判決を下された方に全ての証拠に触れさせないことが適切ではないのではないかという御質問だと思いますけれども、その点については、当然ながら、再審制度ではなくて通常審において、一審、二審、三審の中で様々な証拠開示の手続がある中でしっかりと主張、立証を加えていって、それで有罪判決を下していくということになるわけですから、そういった意味でのアクセスの機会というものは十分認められてきたんだろうというふうに思います。
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
今御質問の点ですけれども、被害者の方がどういった思いでいらっしゃるかというのは非常に重要な点ではあるかと思いますけれども、その証拠については様々な方が関係をするものでございます。
一人の被害者の方がこれはプライバシー上問題ないからといっても、それに関係する様々な方のプライバシーがその証拠の中に入っているということも十分考えられるわけでもございますし、また加えていけば、その捜査手法ですとか、そういったことも全て手のうちを明らかにするということにもなりかねないということもあります。
そういったことも含めまして、しっかりと全ての名誉ですとかプライバシーの侵害等の様々な弊害を確実に防止…
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
これは繰り返しになりますけれども、検察官の手持ち証拠を全面的に開示する制度を設けるべきか否かにつきましては、今、先ほど申し上げた関係者の名誉、プライバシーの侵害、今後の罪証隠滅等の様々な弊害が生じ得るということと、今御指摘いただいたのは再審請求審ということにおける話だと思いますけれども、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという点も加味、加えさせていただいて、今回に関しては、一定の要件の下で証拠の提出を命じるという制度にさせていただいているものであります。
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) 前提といたしまして、現在の法曹養成制度の下で裁判官が司法試験に合格をすると、一定の研修を受けて裁判官になられると、もちろんその後、様々な研修を受けていただくということで、足りない点は補っていただいていると思いますけれども、もちろん万能の方ではないという思いは共通しているんだろうというふうに思います。
その上で、しっかりと、ただ、さはさりながら、我々、刑事事件の中で証拠の認定の在り方というものは、様々しっかりと研修を積まれているんだろうというふうには考えております。
そういったことを前提にお答えさせていただきますと、こういった裁判所が主体的に再審請求理由について審理するというこの請求審におきましては、こ…
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し上げても、当然ながら、先ほど十分ではないんじゃないかという話もありましたけれども、しっかりと裁判所がコミュニケーションをしながら、その証拠の範囲を特定をして提出を求めるというような仕組みというものも今回新しく設けさせていただくということでもありますから、今までそれこそ運用で行ってきたものを、法律を設けて、これ提出命令と…
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。
また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要がございます。
さらに、再審開始決定が誤…
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をしております。
その上で、一般論として申し上げれば、様々な、例えば被疑者が自白したとしても、これは本当に様々なケースがあり得るんだ…
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-23参議院 · 法務委員会
三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方はそれぞれの国の実情等に応じて様々でございまして、単純な比較ができるものではないというふうに、まず考えているところでございます。
その上で、イギリスのCCRC、これ御指摘いただきましたけれども、これにつきましては、裁判所から独立した第三者機関に再審請求の審査を担わせるという、そういった点があるということは御指摘のとおりではございますけれども、とはいえ、一方で、新証拠の評価のみならず、その立証命題に関連する旧証拠の評価という確定判決の判断に立ち入って審査を行わせることとなり、憲法上保障されている司法権の独立との抵触が問題となることから、慎重…
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-23参議院 · 法務委員会
三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
御指摘の点も含めまして、この再審制度のみならず、刑事訴訟法については、不断の、より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことでありまして、特にこの今回の改正法においては五年ごとにしっかりと検討を行っていくという条項がございますので、そういった中でもしっかりとより良いものは何であるべきかということは検討させていただきたいというふうに考えております。
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-23参議院 · 法務委員会
三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) この一律の目的外使用禁止規定を設ける趣旨という点についてのお尋ねだというふうに理解をしております。
一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございまして、本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じるということでもございます。
さらに、一旦例えばインターネットで公開される等々になりますと回復困難な場合もございますので、そういった場合においては、確実な防止を図る観点から、再審請求審においても、これ通常審と同様に、証拠の目的外使用というものを…
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-23参議院 · 法務委員会
三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
まず、この韓国のガイドラインに関してですけれども、御指摘のガイドラインについて、申し訳ありません、その存在のそのものを把握していないところでございますので、それはまた別途御指摘をいただければというふうに考えておりますが、一方で、法務省といたしまして、諸外国の法制度の詳細を網羅的に把握しているものではない、これ先ほどに関連しますが、大韓民国の刑事訴訟法においては、通常審で、検察官が弁護人又は被告人に閲覧、謄写させた証拠に係る目的外利用を禁止する規定があるものと承知しておりますが、一方で、再審請求審についてはこの目的外利用を禁止する規定というものはないわけであります。
一方で、加えてで…
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-23参議院 · 法務委員会
三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
この改正後の四百四十五条の六の第二項におきまして、弁護人又は弁護人であった者が、こういった証拠の複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は刑罰に処せられるというのは御指摘のとおりでございます。
その上で、いかなる場合がこれに当たるかということに関してなんですけれども、それはもうまさにその個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であるので、なかなか一律にお答えするということは難しいところではございますけれども、例えば、この再審事件に関する著作物の制作や報道対応等に使用する行為、こういった活動の中で金銭を得る…
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) 先ほど答弁させていただいたとおりのことでございますので、個別の事案ごとに判断されるべきということになります。
この条文上、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的というものでまさにこの処罰範囲が規定されているというところになりますので、まさにそこに掛かるかどうかという判断、これは個別事情に基づいて判断をしていく形になります。
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) そもそも、この証拠開示についての規定が設けられた際にも、この措置についての詳細な規定というものが追記されたというふうに承知をしております。まさにそういったことがないようにするために、この四百四十五条の五の第二項において、この再審請求に係る利益又は再審における被告人の防御権を踏まえ、この行為の目的及び態様、関係人の名誉、その他私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうか、こういった具体的な考慮要素を挙げて規定させていただいておりますので、それを踏まえて、それぞれの機関において、団体において検討していくことになるというふうに考えております。
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) 最終的に、そういったことではなく、その他利益を得る目的があるかどうかということによって個別具体的に判断されていくという仕組みということは御理解いただければと思います。
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) そもそも、この証拠開示に関する規定とこれパラレルに設けさせていただいている、これはこの再審のということではなくですけれども、そういった様々な議論がある中で、証拠開示という制度を導入する際に目的外使用を禁止するという形で整理がされてきたというこれまでの経緯もございます。
そういった流れの中で今回の規定を設けさせていただいておりますので、いろんな考え方はあろうかと思いますけれども、様々な観点から、もう一度ゼロベースから考えるべきだというような御意見としては承知をして、理解はいたしますけれども、今回は、そういった形ではなく、この検討、条文案を提示させていただいているというふうに御理解いただければと思います。
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三谷英弘
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
再審請求審において国選弁護制度というものを設けるべきではないかという御指摘に関しましては、法制審議会においても議論が行われていたところでございます。
この点、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、本格的な審議が必要となる事件はごく一部にとどまることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難であるということ、それから、これは同一の者が繰り返し再審請求を行う例も見られて公費支出の適正の観点からも疑問が残るといった、そういった意見が法制審の…
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