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05 — DIET SPEECHES / 国会発言

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井上 義行」の検索結果

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2026-06-25参議院 · 外交防衛委員会

井上主勇

○政府参考人(井上主勇君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、市ケ谷地区におきましては、防衛省・自衛隊の中枢機能が所在する極めて重要な施設でございます。平時から有事に至るまで統合的な指揮統制機能を適切に発揮するためには、必要な施設整備や機能強化を図っていくことは重要であると認識をしているところでございます。  我が国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増す中、防衛省・自衛隊の業務は一層高度化、多様化しておりまして、市ケ谷地区を含む自衛隊施設につきましては、防衛力の持続性、強靱性の基盤として平素から必要な機能を確保するとともに、有事におきましてもその機能を十分に発揮できるよう、施設の強靱化に向けた取組を計画的に進めている

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2026-06-23参議院 · 農林水産委員会

井上義行

○井上義行君 自由民主党の井上義行でございます。  お三方の参考人の皆様、是非、質問をいたしますので、本当に皆さんの貴重な意見をいただきたいというふうに思います。  令和の米騒動においては、非常に価格の急騰とか、あるいは品薄感ということで非常に広がって、国民生活に大きな影響が生じました。検証の中で、多様化する流通実態を十分に把握できなかったこと、そして政策の、今参考人も申し上げた政府備蓄のこの放出に当たって、手続や流通に時間を要して、結果として機動的な対応に課題があったということだと思います。  こうした反省を踏まえて、今回の食糧法改正案については、流通実態の把握強化、民間備蓄制度の創設、さらには需要に応じた生産の明記など、需

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2026-06-23参議院 · 農林水産委員会

井上義行

○井上義行君 本当に、参考人の皆様には本当に貴重な意見、ありがとうございます。  私は、今回の米騒動を国民から見ると、いろんなお米の種類があるということ自体も知らないし、どこに備蓄されているかというのも知らないし、要は、多分情報不足だったというふうに私は思っているんですね。  今回、政府としても、私がデータを作るというのは、もうリアルにカメラとかいろんなところで瞬時にもう分かる時代で、どうしてもお米、農業の場合は少しそれが遅れているというふうに私は見ているんです。やっぱりリアルタイムにそれが分かることによって国民が安心をする。お米があるということが分かれば消費者は余計にお米を買いませんので、そこが今回、非常に、どうなっているかと

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2026-06-16衆議院 · 消費者問題に関する特別委員会

井上計

○井上政府参考人 お答えいたします。  まず、特定保健用食品は、健康増進法に基づき、例えばおなかの調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の用途に資する旨を表示する食品でございます。  その上で、法令に基づく手続上は、国において食品ごとに安全性や効果について個別に審査を行った上で消費者庁長官が許可するものでありまして、許可されたことを示すマークを付すことになっております。  他方で、機能性表示食品は、食品表示法に基づきます食品表示基準において、機能性関与成分について、例えば脂肪の吸収を抑えるなど、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品でございます。  その上で、法令に基づく手続上は、国が審査を行う特保とは異なりまして、事

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2026-06-16衆議院 · 消費者問題に関する特別委員会

井上計

○井上政府参考人 お答えいたします。  加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示することとなっておりまして、その原材料が生鮮食品である場合は国産とか○○産と表示すること、その原材料が加工食品である場合には製造された場所により国内製造や○○製造と表示することを原則としてございます。  このような制度となってございますのは、制度創設時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加工食品についても、それがどの地域、国で製造されたかの情報は

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2026-06-16衆議院 · 消費者問題に関する特別委員会

井上計

○井上政府参考人 お答えいたします。  食品添加物の一括名表示につきましては、消費者庁が設置される前の厚生労働省時代に遡りますが、昭和六十三年に食品衛生法施行規則が改正され、一括名をもって物質名の表示に代えることができることとなりましたが、その検討を行った食品添加物表示検討会の報告書によりますと、単体ではなく複数の組合せにより効果を発揮する性質を有するものや、食品中に常在する成分であって食品添加物としての性質を有するものについては、個々の成分を表示する必要性が低い等と考えられ、その機能等を一括名により表示することを可能としたと承知をしております。  その後、食品添加物の表示制度の在り方については、それから約三十年後の平成三十一年

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。  我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。  このため、特定非財務情報監査証明業者、すなわち保証の提供業者につきましては、一定の登録要件や行

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、サステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。  このため、委員御指摘いただきました保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といった各基準に関し、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。  金融庁といたしましても、企業会計審議会の御審議も踏まえまして、来年四月の適用開始を

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。  現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます。  引き続き、金融庁といたしまして、基準の在り方につき

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  保証業務の公正性や独立性を確保する観点から、企業においては、保証の提供業者を適切に選任し、選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。このため、保証の提供業者が監査法人か監査法人以外であるかを問わず、その選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。  具体的な内容につきましては、有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  上場企業が自主的に第三者保証を受けて情報開示を行うことは、開示情報の信頼性を高めるとともに、投資者保護にも資する場合もあるため、一般的には望ましいものと考えられますけれども、委員が御指摘いただきましたとおり、投資者に誤認を与えないよう、本制度に基づく第三者保証であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。  このため、企業が自主的に受ける第三者保証につきましては、我が国のサステーナビリティー開示基準、SSBJ基準に準拠して作成された情報について、登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行った場合のみ、保証報告書を有価証券報告書に添付できることとし

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  暗号資産については、これまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきましたが、足下では、国内のアンケート調査によりますと、投資経験者の暗号資産保有率がFX取引や社債等より高く、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものであるなど、暗号資産の投資対象化の進展が見られます。  こうした状況を踏まえまして、本改正案では、利用者保護の充実を図るために、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うこととしております。  したがって、今般の改正は殊更に暗号資産取引を推奨したりお墨つきを与えるものではなく、金融庁とし

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  暗号資産は、一般に、株式等と異なり、資産価値の裏づけがないものが大部分でございます。また、価格が大きく変動するリスクも抱えているといったような特性があり、投機的な側面もあるというふうに認識しております。  一方で、暗号資産は、先ほど申し上げましたとおり、国内の個人向けアンケート調査によれば、利用者の取引動機の八六%は長期的な値上がりを期待したものとなっているほか、株式等の伝統的な金融商品とは異なる値動きをするため、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘もございまして、単なる投機とは異なる投資的な側面から利用されている場合も見受けられるものと承知しております。

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  金融商品取引法の規制対象に加わった金融商品が全て申告分離課税の対象に追加されるものではないというふうに承知しております。例えば、匿名組合出資を活用した集団投資スキームの持分は、金融商品取引法上のみなし有価証券でございますけれども、申告分離課税の対象とはなっておりません。  その上で、令和八年度税制改正において一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外で暗号資産の投資対象化が進展していることを踏まえまして、暗号資産取引に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、個人投資家の金融商品選択における課税の中立

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  暗号資産ETFにつきましては、その裏づけ資産である暗号資産現物の取引について、まず、本改正法案によって利用者保護の充実が図られる必要があるというふうに考えております。その上で、御指摘いただきましたとおり、海外では暗号資産ETFが上場され、取引が拡大している状況も踏まえつつ、日本国内においても暗号資産ETFを解禁する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正法案では、無登録業者が暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産の売りつけ等をした場合には、民法に定める暴利行為による公序良俗無効に該当するものと推定し、当該売りつけ等に係る契約を原則として無効とする民事効規定を措置することとしております。この規定により、契約の有効を主張する無登録業者が、公序良俗に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので、立証責任が転換されることとなります。  本規定によりまして、投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり、代金の返還についても実現しやすくなることが期待されるところでございます。

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正法案により、国内にある者を相手方として暗号資産取引業を行う者は、国内事業者であるか海外事業者であるかを問わず、原則として、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従わなければならないこととなります。  仮に、海外事業者が改正金商法に基づく登録を受けずに国内の利用者に対してウェブサイト等を通じて勧誘を行っている疑いがある場合には、当該事業者について実態把握を進め、業務を取りやめない悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講じるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリの配信停止についてアプリストアに働きか

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  金融庁の登録業者につきましては、金融庁のウェブサイト等で明確に公表しておりますので、それを御確認いただければ、無登録業者であるかどうかということはお分かりいただけるかと思います。  そういう意味で、利用者に対しては、無登録業者の取引については、不測の損害を被るリスクがあることということも含めて、十分に注意喚起を図ってまいりたいと思います。

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2026-06-10衆議院 · 財務金融委員会

井上俊剛

○井上政府参考人 お答え申し上げます。  改正法案では、利用者保護のため、必要な基準に適合しない暗号資産を暗号資産取引業者が取り扱うことを禁止することとしております。この必要な基準の具体的な内容については下位法令で定めることとしておりますが、一般の利用者の取引対象として適切な暗号資産だけが取り扱われることとなるように定める予定でございます。  具体的には、例えば、移転、保有記録を適切に管理することが困難な暗号資産、あるいは匿名性が高くマネーロンダリングに利用されるリスクが高い暗号資産、流動性が乏しい暗号資産などについては取扱いを禁止すべきものと考えられ、こうした考え方に沿って基準を定めることを想定しております。

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出典

国立国会図書館 国会会議録検索システム・検索用API。表示結果は同APIの応答を加工しています。

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