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05 — DIET SPEECHES / 国会発言

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佐藤 主迪」の検索結果

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  まず、前提として、資料一の六、⑤のような証拠提出命令が現に発付されたということになれば、これは検察官が一義的には判断するというのはそのとおり事実であります。このような⑤のようなことがあり得るともないとも我々としてもなかなか申し上げづらいというのが次であります。  その上で、証拠の提出命令を発するに当たって、その証拠を特定するために、先ほど最高裁からも答弁ありましたけれども、裁判所と再審請求人側、あるいは検察側とコミュニケーションを行って、そのようなものを特定していくということがあるわけですけれども、その次の段階として、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対しその判断の対象と

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) 済みません、提示命令と提出命令を分けてというふうにおっしゃるわけですけれども、裁判所は提出命令を発するに当たりまして、その前段階として検察官にそういった提示命令をすることができるわけです。これについて検察官はそれに従うということになります。  そうしますと、裁判所は関連性があるかどうかを自ら判断して、その中で関連性のある特定の仕方を、類型の方法もあるかもしれませんし、争点に関連するといったような方向性もあるかもしれませんし、個別に特定するといったこともあるのかもしれませんが、根本的には、検察官が判断できない、要するに個々の証拠が提出命令の対象に含まれているかどうかを判断できないような形で命令がなされるとい

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  お尋ねにつきましては、一義的には検察官において判断するものと考えられるところでございます。

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佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  お尋ねにつきましては、一義的には検察官において判断するものと考えられるところでございます。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  委員の御指摘は、証拠の特定が不十分なために、そこが検察官の判断に委ねられることになって、そういった証拠が提出されないのではないかということでありますけれども、これにつきましては、従来から、裁判所としては、証拠提出を命ずるに当たっては、提出を命ずるべき証拠を特定するために、その再審請求事件等の、あるいは再審請求理由や確定判決における証拠構造等を踏まえつつ、再審請求者側に対して、提出命令の対象となり得る証拠と再審請求との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しましては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめるなどのコミュニケーションを行うこ

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  今、通常審においても、証拠開示に関する様々な決定が裁判所によってなされるということでありますけれども、これに伴う弁護側の主張、検察官側の主張というのは裁判所に対してなされるわけでありまして、これをコミュニケーションというふうに指して呼んでいるわけでありますが、当然、その再審請求人側としては、このような証拠が含まれるように再審請求、じゃないですね、証拠提出命令の請求をするということになりましょうし、それに対する証拠の存否なども含めて検察官の意見を裁判所に言うというのは、これ、通常審でも通常に行われているところでありまして、そのようなことは再審請求審においても可能であるというふうに考えて

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  あくまで一般論として申し上げますと、特定の証拠が無罪を推定させるものであるかやその推認力の程度、確定判決の事実認定や検察官の従前の主張、証拠と矛盾するものであるかやその程度につきましては、一義的には定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、検察当局におきましては、今御指摘の事件の反省点として公にしたとおり、検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど、適切な是正措置を行う必要があると

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  現行法下におきまして、再審請求審におきまして裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告する運用の例が見られるところでございまして、こうした運用は本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能でありまして、実際に行われていくものと考えられるところでございます。  その上で、様々な事案ありますので、今の御質問に直接お答えするのは難しいのでありますけれども、裁判所から勧告を受けた場合の検察当局による対応の在り方について、法務当局、証拠を見ていない、個別の事案に関わらない法務当局として一概にお答えすることは困難でございますけれども、検察当局におきましては

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、現行法の下で検察官が再審請求審においてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かについては、裁判所の意向を踏まえつつ、再審請求理由について判断するための必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより、関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなどを考慮して、相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審理に臨んでいるものと承知しているところでございます。  その上で、お尋ねにつきましては、検察当局におきましては、運用上の措置としての裁判所による証拠の提出、開示の勧告に法的拘束力はなく、また、様々なケースがあり得る中で一律の対応が困難であることから、個

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  所有者が存在する証拠物を含めまして、刑事事件の証拠は適正な裁判を実現するために収集され、用いられるべきものでございまして、その意味で特定の誰かのものではございませんし、もとより捜査機関のものではないというふうに考えているところでございます。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  あくまで一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおりでございまして、一般に、人の供述の内容を録取した書面というのは、その人、つまり、供述者の署名押印が、押印、署名があって初めて供述調書としての要件を整えて、その上で、その三百二十一条、刑訴法の三百二十一条であります、三百二十一条と三百二十二条等でありますけれども、そのような形で証拠能力がようやく与えられて公判に提出されていくという類いのものであるというふうに考えております。  したがいまして、今委員が御指摘にあった聞き取り報告書というものは、あくまでその本人の確認を経ていない捜査機関の単なる聞き取りでありまして、これは捜査官が言う

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、刑訴法百九十八条に被疑者の取調べの根拠規定があるわけですけれども、そこに、被疑者の供述はこれを調書に録取することができるとした上で、調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならないということにされておりまして、こうした要件を満たしたものが供述調書というものでございますので、それに従って、伝聞法則、伝聞証拠を始めとする調書の証拠能力が判断されていくということでありますけれども、委員の御指摘のとおり、このような調書を作成するに当たっては、当然に読み聞かせたり

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  委員の御指摘の事件につきまして、最高検が公表した結果、検証結果報告書によれば、相嶋氏に係る保釈請求に関する検察官の対応につきましては、国賠法上違法とされた公訴提起に基づくものでございまして、そもそも保釈請求に対して反対意見を述べたことも結果として不適切な対応であった上に、遅くとも、進行胃がんの診断を受けたことが保釈請求書に明示されて以降は、病状等を的確に把握して、保釈請求に対してあえて反対の意見を述べないこととするなどの柔軟な対応を取ることが相当であったとされているところでございまして、保釈請求への対応につきましても問題があったと認識しているところでございまして、検察当局として深く反

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。  そのような趣旨でお答えいたします。  お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。  我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が立証に用いようとす

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  今、委員の御指摘はそのまま受け止めた上で、やはり再審請求審の目的という観点から言いますと、再審請求理由に関連する証拠を調べるということになりますと、その中でどういう証拠の中身を、あるいは、今、先ほど大臣が答弁した運用で交付する証拠の一覧表というものをどのように作るかといったこともございまして、そういった中で、まさにその裁判所の訴訟指揮の中でそのようにすることが再審請求審の充実に資するというふうに考えるのであれば、例えば標目の一覧表のように証拠の中身などは書けないにしても、そういったことを皆さん努力しながらやっていくものだというふうに考えているところでございます。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変更はなく、再審請求審における手続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。  その上で、お尋ねの、当時再審請求審における職権主義の手続構造を維持することとされた経過につきましては、法務当局において把握している限り、国会審議を含めまして議論の形跡が見当たりませんで、判然としないということでございます。  他方で、再審請求審において職権主義が取られている理由につきましては、

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  再審請求審は、審判の開始が再審請求者等の請求によることとされるなど、再審請求者等にも手続進行について一定の権利が与えられているわけでございますけれども、とはいえ、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。  その上で、演繹的にというふうにおっしゃいましたけど、必ずしも、例えばということで申し上げますと、いわゆる証拠の開示、提出について申し上げますと、この手続構造からすると、裁判所が主体的に判断するわけですので、それが審理、判断のために必要と認めた証拠について裁判所への提出を命ずる仕組みとするのは整合的であるとまずは申し上げているのが一点であり

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  まずは、その証拠の複製等といいますのは、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するということでございまして、様々な形があり得るとは思うんですけれども、要するにこの要件の当てはめということになるかというふうに思っております。  そういう意味で、その証拠の概要は、このようなそのまま記録した書面とは言えないものを概要というふうに呼んでいますので、そういったものを使用することは禁止されていないということをまず、まず第一点がそれでございます。  その上で、やはり、今御指摘のあった、謄写した写真やネガそのものを直接人に交付、提示するといった場合には

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。  今御指摘のあったような、済みません、まずは、証拠の目的外使用の禁止に関する規律は、あくまで謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでございます。  したがいまして、今のお尋ねでいきますと、例えば再審請求者側が自己の主張を裏付けるような実験等を行う目的で、謄写した証拠の複製等、これはそのまま記録されたもので大丈夫ですけれども、それを使用する場合には、それが再審手続の準備に使用する目的というふうになされたと認められる限りは、目的外使用の禁止の違反には当たらないということであると考えております。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

佐藤淳

○政府参考人(佐藤淳君) まず、ここで問題となっている証拠というのは、謄写した証拠、証拠の提出命令などで謄写した証拠のそもそもの使用という話でありまして、第三者が行った実験等については全くこの規制、規制というか規律が掛かるものではないというものが一点であります。  その上で、もう一つは、別な人がやった場合にということでありますけれども、これまたその、この目的外使用の禁止の規範が掛かっているのは再審請求人及び弁護人でございまして、等でございまして、それ以外の者がそういったものを利用することについては何らの規律がないという状況にあるということでございます。

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出典

国立国会図書館 国会会議録検索システム・検索用API。表示結果は同APIの応答を加工しています。

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