2026-07-14参議院 · 法務委員会
古庄玄知
○古庄玄知君 こんにちは。朝に続きまして質問させていただきます。
まず、本件で大きな論点の一つに、証拠開示というのがあります。証拠開示については、大きく論、説が二つ分かれておりまして、まず否定する論、で、これは、その根拠は職権主義に反するということを言っています。これに対して、肯定する説の方は、職権主義には反しないと、裁判所としても直接弁護側に開示してもらった方が真実解明に近づくという根拠です。
二番目に、否定説の方は、被害者のプライバシーを守るために証拠開示しない方がいいというふうに言っていますが、肯定説は、プライバシーの保護は個別に図ればいいと、そういうふうに言っています。
そして、一覧表の提出ぐらいはやってもらって…
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古庄玄知
○古庄玄知君 もう今前置き大分長いことしゃべったんで、あとはもう前置きなしでお願いしますね。
資料一の三で、捜査段階で作成された一切の実況見分調書、捜査報告書、鑑定書、写真、動画、こういうふうな形で申請書が上がってきた場合に、命令は裁判所としては発し得るでしょうか。
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古庄玄知
○古庄玄知君 そうすると、今の②のこういう申立てであればよう分からぬということですね。
それから次、資料一の四、③別紙記載の証拠、別紙そこに二つ書いていますが、又はこれらに関連する証拠、こういう特定の仕方の場合はいかがでしょうか。
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古庄玄知
○古庄玄知君 次の資料の一の五、④再審請求理由に関連する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
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古庄玄知
○古庄玄知君 それでは、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠、これはいかがでしょうか。
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古庄玄知
○古庄玄知君 次の資料の一の七、⑥検察官及び司法警察職員が保管している一切の未提出証拠、これはどうでしょうか。
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古庄玄知
○古庄玄知君 法務省は、こういう形でも特定されていれば提出は、これは証拠開示のところですが、可能だというお答えをしているんですが、そうすると、法務省の認識と裁判所の認識はここでも違ってくるということだろうと思います。
それで、こういう特定の問題なんですが、弁護側もどういう証拠が検察側にあるか全く分からない状況の中で、どういう証拠を出してくれというふうに特定して提出命令を申し立てるというのは現実問題不可能ですね。それと、裁判所もどういう証拠を検察が持っているか全く知らないと。
そういう状況の中で、証拠の提出命令申立てしたとしても、今言ったように、裁判所の方はそれは分からぬから出せないみたいな、そういう返事なんで、そうすると、こ…
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古庄玄知
○古庄玄知君 そうすると、裁判官が一生懸命やる人で、検察庁にいろいろアプローチをして一覧表出してくれ、あれを出してくれ、あれを見せてくれという場合は証拠が出てくる可能性があるけど、裁判官が、ああ、これはもう特定性がないから、はい却下というふうにすれば、もうそれでその証拠提出命令についてはその段階でもう終わりと、そういうふうに認識してよろしいでしょうか、裁判所。
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古庄玄知
○古庄玄知君 さっきその資料一の何パターンか見せましたけれども、個別の案件に応じてはこういう特定の仕方でもいい場合もあるでしょうと、そういうお答えだったと思うんですが、そうすると、例えば、資料一の六、⑤再審請求人の犯人性に関する一切の証拠と、こういうことで裁判所が検察庁に証拠を提出しなさいと、そういうふうに仮に命令を掛けたとき、犯人性に関するかどうかというこの判断は誰がすることになるんでしょうか。これは裁判所にまず、じゃ、聞きます。
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古庄玄知
○古庄玄知君 じゃ、法務省何か意見違いますか。
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古庄玄知
○古庄玄知君 今局長が言ったのは四百四十五条の三だと思うんですが、ちょっと今は四百四十五条の二に限定して議論をしています。だから、三はまた後で聞きますね。
そうしたときに、検察庁の方でこれに関連すると思われる証拠を出してくださいということになるわけだから、その段階で検察庁が、これは関連すると思う、これは関連しないと思うというふうに振り分けたときに、関連しないと思うという証拠の中に本当は無罪を証明する証拠がある場合は、これはもう裁判所には全然出てこないということになりますね、論理的な帰結として。だから、提示命令のことは後で聞きますから、今の提出命令だけのことを聞いているんです。
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古庄玄知
○古庄玄知君 そこの、じゃ、今度、提示命令の方に行きますけれども、提示命令について、これまでの局長の答弁は、検察官が、裁判官が求めているのが何で、個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいいと、それから検察官が現に手元に持っている証拠全部という提示命令にも応じると、そう答えていますね。
ところが、四百四十五条の三を見ると、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にと書いているんですよね。だから、裁判官が、それは必要ないよと、特定性が不十分だからもうこれは却下だよというふうに言えば、提示命令には行き着かずに、もう提出命令申し立てた段階で、はい、却下、駄目ですよというふうになってしまう。これ、条文の構造上そ…
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古庄玄知
○古庄玄知君 四百四十五条の三の二項で、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの一覧表を提示することを命じることができると書いています。
ここでいう裁判所の指定する範囲に属するか属しないかというのは、これは誰が判断するんですか。
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古庄玄知
○古庄玄知君 そうすると、全て証拠が該当するか該当しないか、出すべきか出さぬべきか、これ全部、検察官が判断するということですよね。
そうすると、検察官がわざと出さない場合だけではなくて、善意で考えて、これは再審事件とは関係ないなと思って、善意で考えたけど、これは関係ないだろうなと思って出さんかったと。だけど、それが客観的には再審の無罪に導く非常に重要な証拠だったという場合、それはもうずっと表に出てこないということになるわけですね、この条文の構造からいえば。
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古庄玄知
○古庄玄知君 裁判所と検察庁でコミュニケーションを行えばいいんじゃないかという、そういう論法なんですけれども、この条文のどこかにコミュニケーションを行えと書いていますか。裁判所は日々検察官と連絡を密に取って仲よくしなさい、コミュニケーションを良くしなさい、これに書いている。全く書いておらぬでしょう。だから、それはあなたの言う理想論ですよ。
そういう裁判官もおるかも分からぬ。だけど、私が知っている大概の裁判官は、検察官ともコミュニケーションそんなに取っていません。もちろん、弁護士ともそんなにコミュニケーション取っていません。
そういうふうにコミュニケーションを行えばって言うけど、そんなの条文上どこも出てこないんでね、それはあく…
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古庄玄知
○古庄玄知君 時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。
これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれども根拠がある場合と、こういう場合があると思います。
そこで、この点について、今まで参考人として出てきた成瀬参考人は、こういう十分ではないが根拠がある場合は理由はないものとして棄却すべきだというのが東大の成瀬参考人の意見でした。で、佐藤局長は、再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がない限…
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古庄玄知
○古庄玄知君 以上で終わります。
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-25参議院 · 法務委員会
古庄玄知
○古庄玄知君 三人の参考人の先生方、本日は誠にお忙しいところを来ていただきまして、ありがとうございます。自民党の古庄です。
まず、三人の先生方に、成瀬先生、田岡先生、高平先生、順番にお願いしたいんですが、本件で、職権主義か当事者主義かという言葉が出てこられました。職権主義ということ、だから今回の法律の改正はこれは必然なんだと、そういう論理的な結び付きは私はないんじゃないかと思っていまして、これは、袴田事件の裁判を担当した先生、今弁護士やっていますけど、判事だった先生も、その職権主義というのは、要するに裁判官が主体となって考え、手続を行う制度であると、したがって、必ずしも、だから、裁判所だけが出てきて、当事者を出させる必要はないん…
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古庄玄知
○古庄玄知君 ところで、証拠開示の問題と、もう一つ、自民党の内部の議論のときに出てきたのが検察官抗告をどうするかという問題で、検察庁の方は、原則として検察官抗告はできないと、できないというか、条文からその検察官の再審決定に対する部分を落としたという、そういう処理をしたんですが、ただ、十分な根拠がある場合は例外的に認めると、そういうふうな改正案を作りました。
そこで、またこれも三人の先生方にお伺いしたいんですけれども、この十分な根拠ということの意味内容、それと、これによって原則、例外の関係が間違いなく維持されるのかどうか。もう一つ、十分ではないけれどもそれなりの根拠があると、そういうふうな場合に即時抗告審とすればどういうふうに判断…
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古庄玄知
○古庄玄知君 はい。
じゃ、時間が来たので終わります。ありがとうございました。
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