「堂込 麻紀子」の検索結果
481 件中 最新20件2026-07-16参議院 · 内閣委員会
堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、国民民主党としては、この本法律案、共同提出しているという立場でございます。最初にその経緯について整理をさせていただければというふうに思っております。
六月十六日に玉木代表の定例会見で発言があったとおりなんですけれども、我が党は、与党の原案に対して、表現の自由及び罪刑法定主義、この観点から懸念があり、表現の自由に関しては、動画を配信する行為にまで規制が掛かっていた条文を削ることとし、この罪刑法定主義に関しては、三年後の見直し規定を設けて、実施状況を踏まえて見直しをしていくための修正をしておるところでございます。
また、共同提出者と加わって、答弁を通じて本法律案…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
では、国民民主党所属の議員として、法律案の趣旨、また罰則の対象について国民の皆様に分かりやすくお伝えし、本法律案による萎縮効果などが生じさせないようにすることを目指しながら、この条文ごとに質問させていただければというふうに思っております。
まず、前提としてなんですけれども、立法事実や外国国章損壊罪、この関係性などについて伺えればというふうに思っております。この点については、国民の皆様に分かりやすくという観点からも、過去の日本の国旗損壊事例や予防的立法事実、また外国国章損壊罪、こうした、これのみに存在するということからアンバランスもあるということもありました。様々ある本法律案が必要な理由…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 国民感情の保護も含めたこうした今回の法案の提出に至った経緯というところも今確認、理由ですね、確認させていただきました。
では、法律案の附則から見ていきたいというふうに思います。
本法律案の附則第一項では、施行期日が公布の日から二十日というふうにされております。この期間で、本法律案を執行する警察官、また検察官、それに加えて国民の皆様というところです、ここにも周知する必要が重要であるというふうに考えておりますが、この点、さきの参考人質疑においても、この取締りに係る例示だったりガイドライン、こうしたものの作成の重要性についても伺ったところではあります。こうしたところから、正直に申し上げますと、公布から二十日でガイド…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 続けます。質問させていただきます。
附則の第二項において、三年後に本法律案を見直す規定が設けられております。国民民主党としては、この罪刑法定主義の観点からも盛り込んだ規定であるというふうに承知をしているところでございます。実際の運用も踏まえて、より罪刑法定主義が担保されるような形になるということが望ましいということになると思いますけれども、この点についての見解を伺えればというふうにまず思います。
また、実効性確保の観点から、実際に誰がどのように見直しをしていくのかというところも明らかにしていくことも重要だというふうに考えております。この法律案提案者においてどのような場で見直しが検討されることを想定されているで…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 続きます。
次に、本法律案の第一条において国旗損壊罪における国旗というところを定義しております。国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうになされております。国旗・国歌法に定める国旗についてですけれども、もう既に正式というものがございます。細かく定められているものでございます。
この本法律案においては、「国旗として用いられていると社会通念上認められる」という文言を使って、この正式の枠から少しずれるものであっても、一般に国旗と認識されるものであれば定義に該当するものと理解しております。
こうした認識でよろしいかどうかというところを伺いたいというところと、あと…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
まず、第一条関係でもう一点伺えればというふうに思います。
七月九日の内閣委員会における答弁において、お子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシ、こうしたもの、社会通念上は国旗の用に供しているとは言えないとして、処罰の対象ではないという旨の答弁がございました。これは、第一条の国旗として用いられているという要件に該当しないということだというふうに理解をします。お子様ランチの旗というのは、その見た目上からは明らかに国旗なんですけれども、あくまで子供が楽しむための飾りということでありまして、国旗の用に供しているとは言えないということで認識をしているところでございます。
また、国旗は国を象…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 次に、第二条の第一項を見ますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を罰するというふうにしています。
国旗を損壊等する行為のライブ配信は罰則の対象で、事後配信、これは罰則の対象ではないということはこの条文からも導かれておるところでございます。
この公然とという要件は、リアルであるのか、インターネット上であるのかを問わないというところにありますので、動画配信も当たるということ、そして、本法律案の処罰対象となる行為は、配信行為というわけではなく、損壊行為のみであるということから、損壊しているときに公然性があったかどうかが問われるということになると思います…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。
処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるというふうに承知をしております。
これを、これから伺う一連の問いに関しては、あくまで不快、嫌悪を催させる方法であるかというところを考慮する前の段階で単純に、損壊などに当たる行為は何かという観点から是非お答えいただければというふうに思います。
まずは損壊です。
損壊、除去、汚損は、外国国章損壊罪…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 続いて、除去になりますが、外国国章損壊罪における除去については、国旗等を場所的に移転をしたり、また隠蔽したりすることによって、それが現に所在している場所において果たしている威信、尊厳を象徴する効用を滅失又は減少させる行為であるというふうに承知をしているところでございます。掲げられている国旗を引きずり降ろしてどこかに投げ捨てる行為や、国旗を幕などで隠す行為がこれに該当するというふうに考えられますが、本法律案においても同様の考えでよいか、確認させてください。
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 次に、汚損です。
外国国章損壊罪における汚損については、一般人に嫌悪感を催させるものを国旗等に付着させて、国旗等の効用を、これを侵害することというふうに承知をしているところでございます。例えば、国旗を泥靴で踏み付けたり、国旗に汚物を付けたりする行為がそれに該当するというふうに考えられますが、これもこの同様の理解でよいかどうか、確認させてください。
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
次に、第二条第二項についてです。
これまで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかどうかというところは、国旗に書かれたメッセージなどの表現内容というわけではなく、国旗をどのような方法で損壊、除去、汚損したのかという行為の態様やその場の状況などの客観的事情によって判断するというふうな旨を答弁をいただいているというふうに思います。私は、この表現内容では判断しないという点について、これが国民の皆さんに十分に伝わっていないのではないかというふうに考えております。
まず一つ目なんですけれども、なぜ表現内容では判断しないのかという点についてです。これは、国家が表現の内容の良しあ…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
この場では、より具体的に国民の皆様に理解いただけるようなまとめを引き出したというふうに考えております。引き続き御審議いただけるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
会派を代表しまして、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
まず、我が党は、日本の国旗は守るべきであるという基本的な認識を有しているところでございます。
国旗損壊罪の創設に係る世論調査の結果を見ますと、いずれも過半数が賛成の回答をしていることから、多くの国民からも要請をされているものと受け止めております。また、地方議会からの意見書につきましても、国旗損壊罪法案の早期創設を求める声、寄せられているということも承知をしております。
一方で、本法律案に対しては、国民の内心の自由及び表現の自由を侵害するおそれがあるほか、罪刑法定主義の観点からも…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-14参議院 · 内閣委員会
堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、伊藤様、木下様、橋本様、参考人の皆様、貴重な時間をいただきまして本当にありがとうございます。大変、外暑い中ではありますけれども、この審議、内閣委員会の中でもさせていただいている、私の方から少し論点について皆様から、参考人の皆様からお伺いできればというふうに思っております。
まず初めになんですけれども、伊藤参考人にお伺いしていきたいというふうに思いますが、日弁連から六月二十六日に会長声明が出ておりまして、国旗損壊罪の創設は、政治的な抗議活動や表現活動に対する萎縮効果をもたらすものであり、憲法十九条及び第二十一条に抵触するおそれが高い上、憲法第三十一条の罪刑法定主義…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-14参議院 · 内閣委員会
堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
続きまして、三名の参考人の方に、伊藤参考人、木下参考人、橋本参考人の順でお伺いできればというふうに思っておりますが、国旗損壊罪法案では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を処罰すると規定された上で、その分かりにくさというところを補う意味で、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするとする規定も置かれております。
一方で、先ほど少し触れられたかもしれませんが、ストーカー規制法においては、構成要件において、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-14参議院 · 内閣委員会
堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。大変参考になります。ありがとうございます。
続いての質問なんですけれども、国旗損壊罪法案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するというふうになっております。
公布から二十日で施行といった形での法案については、オウム真理教の問題で大きな課題となりました無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律など幾つかのものがあるというふうに思いますけれども、それほど多くないなというふうに思っております。
今回の法案について公布から二十日で施行という形とした点について、国会における質疑の中でも、法案の提出者からは、国旗を大切に思う国民感情を保護する、こうした趣旨からは、なるべく早く…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-14参議院 · 内閣委員会
堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございました。
お時間参りました。審議はまだこの後も続きますので、皆様の意見、参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-16参議院 · 内閣委員会
堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等飛行禁止法改正法案に対する質疑ということで、私の方からは、この本法案は、首相官邸の屋上でドローンが発見された事案から、これを契機としてその翌年の議員立法によって緊急的対策として制定されたというふうに承知はしております。その後、約十年が経過しているというところでございます。
ドローンは、先ほど来からありましたとおり、映像伝送距離、また飛行速度、そして積載能力、これもその性能、飛躍的に向上したというふうにされております。
他方で、こうした技術進展に伴うリスクについては政府としても以前から認識をされてきたというふうに思い…
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-16参議院 · 内閣委員会
堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 今回の改正の必要性については理解をさせていただいておるところでございます。
この技術革新に対して、やはり制度が結果として十年遅れてしまったというところは繰り返されてはならないというふうに考えます。今後、技術の進展に応じて機動的に制度を見直していくという観点からも、定期的な制度評価とその見直しというのを改めて強く求めていきたいというふうに思います。
続いて、今も触れていただきましたイエローゾーンの範囲の拡大及び上空飛行の直罰化について伺います。
今回の改正案では、いわゆるこのイエローゾーンの範囲をおおむね三百メートルからおおむね千メートルへと拡大するというふうに言われております。
先月の衆議院の内閣委員…
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堂込麻紀子
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
範囲設定の判断基準については、外部からも本来であれば分かる形で公表する考えが、公表するというところもすごく重要な視点だというふうに、今回おおむね千メートルというところになりますけれども、この規制範囲がやはり広がれば広がるほど、地域住民また事業者への影響も大きくなっていきますので、こうした指定理由、範囲設定の考え方についても改めて可能な限り明確に透明化していくことを求めていきたいというふうに思います。
続いて、今回の改正案では、このイエローゾーンの上空飛行について間接罰から直罰化されることになります。高性能のドローンによる攻撃リスクを踏まえた措置としても理解をいたしております。一方で、先…
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