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05 — DIET SPEECHES / 国会発言

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安達 悠司」の検索結果

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 参政党の安達悠司と申します。  今日は、お二方にお越しいただきまして、また、貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。  まず、宇田参考人にお尋ねしたいんですけれども、今回の再審に関する刑事訴訟法の改正案につきまして、これは、参政党といたしましては、修正の上、衆議院では賛成をしております。その理由としては、附則の四条二項で検察官の任意開示を今まで以上に行うという趣旨や、またその五年後の見直し規定に追加されたこともありますが、再審請求者の立場ももちろんなんですけれども、あわせて、被害者の立場も踏まえて、完全ではないけれども前進した内容であるといったことが理由となります。  刑事裁判においては、誰しも

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 ありがとうございます。  あと、この法案に関しまして、ちょっと今までとは少し違う点についてお尋ねしたいんですけれども、一つ懸念されている事項として、まずスクリーニングといった規定があります。このスクリーニングで、要は、今回の法案では、元々は再審の明らかな理由がないときもこれはスクリーニングで切っていたんですけれども、その規定がなくなってスクリーニングを突破しやすくなったんではないかと言われています。  スクリーニングを突破した案件では証拠提出命令の申立てですとかができるようになる、いわゆる審判開始決定というものが出るわけなんですけど、この点について何か懸念されているところはありますでしょうか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 続きまして、あと、これ、宇田参考人が弁護士をされておりまして実務的な感覚をお持ちであると思いますので、もう一つの期間制限の点についてお尋ねしたいんですけれども、今回、少し細かい点ですけど、附則の五条というところで、検察官が再審開始決定に対して抗告した案件は一年以内に努力をしなければならない、一年以内に終えるように努力をしなければならないといった規定がございます。  この一年以内というのは、要は、一審で、二審で、そして三審といって有罪が確定して、それに対して検察官が慎重に慎重を重ねて十分な根拠のある事件として再審開始決定が出たものに対してわざわざ理由まで、抗告して公表した案件ですから、非常に重大な案件であると思うんです

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 私は、弁護側なり検察側が要望あればそこはきちんと期間を取って準備期間を与えるべきではないかと思いますが、その点につきまして、参考人の御意見というか、一年にこだわるよりも、きちんと弁護側や検察側が、検察側というのはやはり被害者の立場もあるわけですから、が要望すればそういった期間は合理的な範囲できちんと延長すべきだと考えますが、その点いかがでしょうか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 続きまして、今参考人の先ほどのお話の、宇田参考人にもう一点お尋ねしたいんですけれども、参考人の今お話の中で、確定判決で一つの区切りだというふうに被害者が考えている方もいらっしゃるというふうなお話がありました。  他方で、再審というものは、何十年たっても別の理由であれば繰り返すこともできます。もちろんこれによって本当の真犯人というのが見付かったり、あるいは冤罪被害が晴れるといったケースもありますが、先ほど参考人のお言葉の中にもありましたように、再審請求人は必ずしも冤罪被害者とは限らないと、こういったお話もありました。これもまた重く受け止めなければならないと思います。つまり、再審手続をしている者が必ずしも本当に無罪とは限

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 済みません、宇田参考人に引き続き、次、別の話題になりますが、今度は、被害者支援ということをされていらっしゃる中で、やはり、私も弁護士でありまして、被告人、被疑者の弁護をしたり、時に被害者側の弁護をしたりということで、弁護士もいろんな立場を経験するわけですが、ここで外国人についてお尋ねしたいと思うんです。  最近は犯罪も、外国人、在留外国人の数が増える中で、やはり外国人を被告人とする場合であったり外国人が被害者である場合といったものがございます。こういうふうな、いわゆる被害者の立場から見れば犯人が外国人といったようなケースで何か特に困った、あるいは工夫していると、そういった御事情があるかどうか、また、逆に外国人が被害者

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 よく、例えば外国人がこれ被告人であったり、被疑者であったり、また被害者である場合もそうかもしれませんが、やはり通訳の手配とかあるいは資料の翻訳とか、そういったものは結構大変じゃないかといったことはこの法務委員会でも話題に出るんですけど、その辺の現場の感覚というのはいかがなんでしょうか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 あと、被害者の支援といったときに、私も被害者の相談から最初入る場合があるんですけれども、一般的には、警察に相談をして、警察の下で警察官の調書が作られて、被害届が出されて、また検察官の検面調書が作られると、こういった流れで証拠化をされていくのが一般的であるわけなんですけれども、例えば、そこで、支援に関わられる段階で、弁護士の方が、あるいは陳述書を作ったり何らかの証拠化といったことをする場合もあります。特に、検察官の調書、警察官の調書が信用性が否定されるといったことも後々出てきたということも想定しなければならないのではないかと言えます。  そうした場合に、やはり被害者の供述、これを何とかしてきちんと信用性ある形で証拠化し

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 例えば被害者の供述過程を録画しておくとか、これは被告人の取調べの開示とはちょっとまた違う議論かもしれませんけど、何らかの形で、証人尋問を早期に活用するとか、そういったことが適切なようなケースというのは、参考人はいかが、どのように考えておりますか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 では、今度は大橋さんにお尋ねしたいと思います。  私は、実は福井県にゆかりがありまして、福井市内、また、ちょっと福井県内も大変ゆかりがある場所なんですが、その中で、先ほどお話の中でお父様の話がありまして、お父様が、元々会社にお勤めだったのを会社を辞められてタクシー運転手になられたというお話がありました。その後、お父さんはお亡くなりになったというお話なんですけど、その辺りの、仕事を変えた、その部分について、ちょっとどういう思いだったかというのがもし参考になれば、お聞かせいただけないかと思います。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 これは新聞の報道に書かれているんですけど、タクシー運転手だと情報が入りやすいから自分で証拠を集めたいというふうな、そういう思いについては聞いておりますか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 はい。  ありがとうございました。  今日はお二人とも本当にありがとうございました。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 参政党の安達悠司です。  まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。  これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。  それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ドイツ〇・八、イギリスは数字ないですけど、その前年は一・一、ア

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっちゃったわけですよね。  なので、やはり、なぜそのときリカバーし

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。  なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もありますけど、そうじゃなくて、むしろ信用性を後々確保するためにそういう議論をあえて捜査機関がやるということも十分考えられると思うので、これはもっと私は強く検察が警察を指導したらいいと、のではないかと思っておりますので、その点、是非これから検討い

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。  そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではないかと思いますので、その点は慎重な評価が必要だと思います。  最後に、附則五条の期間制限の点についてお尋ねします。  今回の改正案附則五条には、一年以内に、まずこれは、対象となる事件は検察官が抗告した事件、再審開始決定に抗告した事件は一年

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2026-07-09参議院 · 法務委員会

安達悠司

○安達悠司君 参政党の安達悠司です。  まず、刑訴法改正案の質疑の前に、順番をちょっと入れ替えまして六番から始めたいと思うんですけれども、本日の二十四時で期限を迎えるパブリックコメントが行われている第二次出入国在留管理基本計画の案についてお尋ねします。  六月三十日から、今言った出入国在留管理基本計画の案がパブリックコメントに付されているわけです。外国人の数は、お手元でいくと資料の一番最後のページにありますが、この計画案は、七年ぶりですね、令和元年から七年ぶりに第二次のものが作成されて、今後五年以上にわたって影響力を持ってくることを考えたときに、非常に重要な計画案であると思います。本当は国会でも取り上げていただきたいぐらいなんで

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出典

国立国会図書館 国会会議録検索システム・検索用API。表示結果は同APIの応答を加工しています。

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