Deta日本

05 — DIET SPEECHES / 国会発言

発言を原文から探す。

国立国会図書館の公式APIをリアルタイム検索。引用ではなく、会議録の原文と文脈へつなぎます。

宮沢 洋一」の検索結果

45,569 件中 最新20件
2026-07-02参議院 · 情報監視審査会

宮沢洋一

○会長(宮沢洋一君) ただいまから情報監視審査会を再開いたします。  年次報告書の提出についてお諮りいたします。  本審査会は、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果に関する報告書を議長に提出し、議長からこれを公表いただくことになっております。  今般、審査会における調査を踏まえ、お手元に配付の年次報告書案がまとまりました。  つきましては、本案を本審査会の報告書として議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

公式会議録で全文を読む ↗
2026-07-02参議院 · 情報監視審査会

宮沢洋一

○会長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、本報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載いたします。     ─────────────

公式会議録で全文を読む ↗
2026-07-02参議院 · 情報監視審査会

宮沢洋一

○会長(宮沢洋一君) この際、お諮りいたします。  ただいま提出を決定いたしました報告書につきましては、議院の会議における報告の申出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

公式会議録で全文を読む ↗
2026-07-02参議院 · 情報監視審査会

宮沢洋一

○会長(宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

公式会議録で全文を読む ↗
2026-07-02参議院 · 情報監視審査会

宮沢洋一

○会長(宮沢洋一君) 本日は、議長及び副議長に御出席をいただいておりますので、この際、報告書を議長に提出いたしたいと存じます。  皆様、御起立をお願いいたします。    〔総員起立〕    〔会長、報告書を議長に提出〕

公式会議録で全文を読む ↗
2026-07-02参議院 · 情報監視審査会

宮沢洋一

○会長(宮沢洋一君) 議長におかれては、よろしくお取り計らいをお願いいたします。  御着席ください。  議長から御発言がございます。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-07-02参議院 · 情報監視審査会

宮沢洋一

○会長(宮沢洋一君) ありがとうございました。  速記を止めてください。    〔速記中止〕

公式会議録で全文を読む ↗
2026-07-02参議院 · 情報監視審査会

宮沢洋一

○会長(宮沢洋一君) 速記を起こしてください。  一言御挨拶申し上げます。  本審査会は、これまで精力的に調査を進め、本日、これまでの活動を踏まえた年次報告書の提出を行うまでに至りました。  本年調査からは、重要経済安保情報保護活用制度の運用の常時監視が新たに所掌に追加されたところ、委員各位には熱心な御議論を重ねていただき、充実した調査を行うことができました。  委員各位の御尽力に対し、会長として感謝申し上げます。  本審査会が引き続きその役割を果たしていけますよう、今後とも御協力をお願いいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十七分散会

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-19参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。  今回の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。  私、個人情報保護に関する法律等の改正案について主に質疑をしていきたいと思います。  私は、今回の個人情報保護法案というのは、保護をする法律じゃなくて保護を緩める法律のような改正案であろうと思いまして、一昨日の質疑でも、要するに統計等という名の下で、要配慮情報も含む個人情報を売り買いできるという仕組みで、この売り買いは民間の当事者の話であって、政府は関与しないというような趣旨で説明を受けておりますので、いわゆる、これが示すものは、本来ならば個人情報保護されなきゃいけないそういうデータの問題について、売り買いができる世界がそこに生まれる

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-19参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 ヨーロッパのこの規制、いわゆるそのGDPRというのは、当然、日本企業にも適用されているわけですね。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-19参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 そうすると、我が国が今つくろうとしている概念あるいはその既成概念のレベルの問題が、もしヨーロッパのGDPRに即さない、そこまでいかないものになってしまって、それが当たり前の慣行になってしまうとしたら、ここでこの企業を展開している我が国の企業が、ヨーロッパとか世界で、例えばアメリカとかで何らかの商活動をしたりするときに支障になるということはあり得ませんか。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-19参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 今日の議論でもありましたけれども、石川参考人もお話をしておりましたが、そういう統計という手法を通して本人同意を取らない仕組みをつくっていく、つまり、そういう道を広げていくということを今、日本がやろうとしていることに対して、それは一つの方向だと。  でも、それが、いわゆるEUとかあるいはアメリカとか、その世界に、そこはもう法律はできていますので、すぐ直せば施行される。そうすると、そういう世界が日本で始まっていく。そうすると、その日本に始まっているビジネスがそういうところではまだ認められていないという状況が結局起こってしまうという可能性はありませんか。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-19参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 一般の全国民、市民、国民の個人情報保護というのとAI開発が何かてんびんに掛けられているような委員会になってしまっておりまして、今議論はですね。でも、それは掛けていいものかどうかと。そもそも個人情報保護を万全にしたままAI開発をしていくという手法、これは当然、先ほどの黒田参考人からもあったように、そういう道は当然あり得る。今EUはそれをやっているというふうに理解しているんですけれども、そういう道はあると思いませんか。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-19参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 今回の法令は、一般法が本来ならば要配慮情報を個人を特定させるものとは一緒にしてはならないというものだったのが、それはいいと、統計等を目的としていいという。それで、統計等目的は一体どういうものかということについての概念も必ずしもない。そういう中で、まさにそういうところに大きな不安と不信が生まれていると思うんですよね。だから、そのことも含めて、私たちはもうこの間、先ほどからの議論であるんですけれども、もうAI開発のために必要であるということでは必ずしもないのではないかと。  最後に黒田先生にお伺いしますが、もっと、今のその医療の立場からも、やはりそういう今の法律の立て付けの下では不安が起きるんじゃないかという、私思うんで

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-19参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 もう時間になりましたから終わりますけれども、やはりいろいろ問題があるということが今回明らかになったのではないかと思います。  以上です。ありがとうございました。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-17参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  個人情報保護法改正案について伺います。  本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供、既にウェブやSNSなどで公開されている要配慮個人情報の取得について、本人の同意なしで可能とするものです。  これは、個人の情報を取得、提供、利用する際には本人の同意が必要だとするこれまでの一般的な市民常識に反するものです。  松本大臣に伺います。  個人情報保護法なのですから

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-17参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。  今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の改正により新たに設けられたものです。この規定を設けた理由としては、政府は、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得されること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止する必要があるからだと説明しています。この認識は変わりませんか。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-17参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 それでは、なぜ今回の改正案では要配慮個人情報の取得、提供に当たって本人の同意を不要としたのですか。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-17参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。  せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。

公式会議録で全文を読む ↗
2026-06-17参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

伊波洋一

○伊波洋一君 本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。  関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。

公式会議録で全文を読む ↗
出典

国立国会図書館 国会会議録検索システム・検索用API。表示結果は同APIの応答を加工しています。

API仕様 ↗