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05 — DIET SPEECHES / 国会発言

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木下 敏之」の検索結果

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2026-07-15衆議院 · 外務委員会

木下敏之

○木下委員 参政党の木下敏之でございます。  本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本日は、アメリカの安全保障政策の変化、そして台湾有事に備えた我が国の半導体の確保、そして三点目は沖縄本島や先島諸島の食料の備蓄、この三つについて質問させていただきます。  まず、アメリカの安全保障政策について伺います。  本年の六月十六日、アメリカは、これまでのインド太平洋軍の名称を二〇一八年までの名称である太平洋軍に戻しました。アメリカは、担当区域も基本任務も変わらず、歴史的な名称を復活させたものだと説明をしております。  しかし、二〇一八年に太平洋軍からインド太平洋軍に名称、名前を変えた際には、当時のマティス国防長

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2026-07-15衆議院 · 外務委員会

木下敏之

○木下委員 お答えありがとうございました。  ホルムズ海峡の封鎖が解除された場合も、今のように原油の中東依存が低下した状態であれば、日本にとってもインド洋のシーレーンを守るということの意味が変わってくるのではないかと思います。原油の輸入先が分散された状態が維持されますように、茂木大臣の御指導をお願いしたいと思っております。  続いて、台湾情勢について伺います。  アメリカとイランの戦争では、米軍は大量のミサイルを消費をいたしました。イランで大量の弾薬を消費した結果、もし近い時期に台湾有事が発生した場合、米軍が台湾防衛のために想定している作戦を十分に遂行できないのではないかといった懸念が、アメリカの政府関係者や安全保障専門家から

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2026-07-15衆議院 · 外務委員会

木下敏之

○木下委員 お答えありがとうございました。  では、続きまして、台湾からの半導体の輸入が止まるかもしれないということについて質問をさせていただきます。  皆さんのお手元に資料を一枚配付いたしておりますので、資料の一を御覧いただきながら聞いていただければいいかと思います。  台湾有事でシーレーンが途絶すると日本は大変なことになるという意見をよく耳にいたしますが、先日の外務委員会で国土交通省に確認したところ、台湾海峡周辺の船舶の通航が困難になったとしても、中東、インド、東南アジアから日本に向かう船は、航路を迂回することが可能であり、この資料一のように、輸送日数やコストは増加するものの、日本への海上輸送が直ちに全面停止するわけではな

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2026-07-15衆議院 · 外務委員会

木下敏之

○木下委員 お答えありがとうございます。  事務方の皆さんとのレクチャーのときも仮定の話にはお答えできないということだったんですが、私は、このシミュレーションというのは、仮定の話で、こういう事態が起こったときにどうなるのかという準備をしてくださいと聞いているわけなんですね。だから、仮定の話に答えられないということは、もし台湾有事が起こったときにも、何も我々は考えておりませんというお答えのようにも聞こえるんですが、その点はいかがでしょうか。

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2026-07-15衆議院 · 外務委員会

木下敏之

○木下委員 お答えありがとうございました。  仮定の話には答えられないというお答えをずっとレクチャーのときから聞いているわけなんですけれども、例えば、半導体、自動車でいうと、パワー半導体とかアナログ半導体とかいろいろな半導体があって、特に今、AIで自動運転という話があると、恐らく、台湾の半導体企業から輸入している先端ロジック半導体そしてAIに関する半導体、そこが止まると自動車の生産は止まるわけなんですよね。そういうチョークポイントとなるような半導体は自動車以外にもいろいろな業種にあるはずなんですよ。  そういうチョークポイントの半導体が実際にどうなっているのかということの把握はされていらっしゃるのでしょうか。

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2026-07-15衆議院 · 外務委員会

木下敏之

○木下委員 もうこれ以上のやり取りは控えますが、チョークポイントを政府が示せと言っているわけではないんですよ、把握してくださいというお願いをしています。  それで、トヨタさんなんかは、多分、自前でもう準備をされているのでそんなに私は心配していないんですが、ほかの企業でその余力がないところもあると思うんですね。ですから、台湾有事がどういう状態になるか分かりませんが、日本企業の生産が止まらないように、チョークポイントとなる半導体の備蓄の支援を是非お願いしたいと思っております。  今回の原油の備蓄が一九七八年から始まりまして、四十八年目にしてようやく効果が出たわけですね。皆さんの先輩方、通商産業省の先輩方が、四十八年間、いつ使うのか分

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2026-07-15衆議院 · 外務委員会

木下敏之

○木下委員 時間になりましたので、最後、一言要望だけして終わりたいと思いますが、台湾は、海上封鎖に備えましてお米は七か月程度備蓄をしていると聞いております。穀物全体だと五か月から六か月ぐらい備蓄をしておりますので。今回買い戻す際に、中でやり取りをすれば、沖縄や先島諸島に多めに備蓄ということも農林水産省の判断で可能だと思いますので、是非御一考をお願いしたいと思います。  時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ただいま御紹介いただきました神戸大学の木下昌彦と申します。憲法、比較憲法、情報法などを専門にしております。  本日、このような発言の機会を賜りましたこと、誠にありがとうございます。  本日は、我が国の最高裁判例に即して、とりわけ自己所有の国旗に適用される場面を想定して、本法案の憲法適合性について私の見解を述べさせていただきたいと思います。  まず、最高裁は、憲法判断の方法として、利益衡量論という手法を採用しております。具体的には、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度、自由を制限する必要性の程度という三つの要素を衡量し、制限の合憲性を基礎付ける必要性、合理性があるか否かを

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  繰り返しになりますけれども、表現内容と表現内容中立規制の区別につきましては、本法案は、やはり不快又は嫌悪の情を催させるという、それ自体が構成要件になっておりますので、その不快や嫌悪の情を催させるということ、それ自体が表現行為の内容であるというふうに考えます。  表現行為をしますと、やはり人を動かすために表現行為を、人の感情を動かすために表現行為を行っておりますので、その表現行為にまさに着目し、表現行為の結果ですね、人の心がこういうふうに動くものということで構成要件が規定されていることになりますので、内容規制であろうというふうに考えております。  また、御指摘いただきましたように

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  まず、訴訟についてお話をさせていただきたいと思います。  まず、一番典型的なのは、これ実際に本法案ができた後、国旗を燃やすなどして逮捕され起訴されるというケースです。必然的に弁護人としては、依頼者の利益を最大化するのが仕事ですので、当該法令自体が違憲であるという主張をすると思います。それがまず第一のルートです。  第二のルートとしては、これは全く未開拓なんですけれども、最近、下級裁判所、下級審で事例があるんですけれども、本法案によって刑事罰を受けない、仮に国旗を燃やす、あるいは不快を催すような表現活動をしたとしても、本法律によって刑罰を受けないことの確認ですね、地位確認の訴訟と

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  愛国心については、確かに、直接、本法案は直接に思想、良心の自由に介入するものではないんですけれども、報告でも申し上げましたように、その思想を抱くまでの思想の自由市場に介入するものではあることは明らかだと思います。  国旗というもの、国旗それ自体も、これは本法案ではなくて国旗・国歌法で規定されているもので、今後論理的には変わり得るものだと思いますけれども、その国旗を、今現在国旗として規定されているものを尊重するようにという方向のものは許すけれども、それに対して侮辱的なというか不快なものに対しては規制するということになっておりますので、本来、いろんな、平等に競争されるべきものの中で、

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ストーカー規制法との対比なんですけれども、ストーカー規制法の場合は、まず例示があります。汚物、動物の死体という例示があるんですけれども、本法案については例示というのがございません。  また、ストーカー規制法の場合には、対象が物ということになっておりまして、本法案が、方法と比べますと、不快又は嫌悪のような情を催すような物というのは、割と想像できるものではないかなと思います。  他方で、方法といいますと、不快な方法というのは直感的にはちょっとよく分かりにくいですし、また例示もありません。最高裁の調査官とかあるいは最高裁判決とかによりますと、やはり例示がある場合にはやはり例示が望ましいということが言われておりま

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ガイドラインの作成なんですけれども、正直申し上げますと、ガイドラインというのは、あくまでも事実上のものですので、法律の委任もないですし、そのとおりに裁判所が適用されるという保証もありませんので、むしろ、何というか、明確なガイドラインを示すということ自体が、私はちょっと、法律の委任なきままに実質委任立法をやっているという側面もありますので、正直ちょっと懸念点があります。  実際、裁判例、判例でも警察がこれが処罰対象ですというふうに言ったものを無罪としたこともありますので、いかに明確なガイドラインを示したとしても、逆にそれ自体が、警察が地位的にその場で立法の委任ないまま基準を作るということになりますので問題もあ

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  積み上げていけばということなんですけれども、判例が積み上がるには物すごい時間が掛かります。又は、実際に事件が起きていかないと積み上がらないという点があります。  実際にこの法案ができたときに、普通の市民でしたら、逮捕され検挙されると。いかに憲法上問題があるとはいえ、まさに逮捕されて起訴されて前科も付く、あえてそんな危険を冒すことはないので萎縮すると、あえて差し控えるということが生じると思います。  判例が積み重なる以前に、政治的行為、表現の行為をやめてしまうということになりますので、それ自体が憲法上は深刻な事態ということになります。  ですので、私としては、積み上がる以前の段

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) 私も、国旗については、本法案ができることによって本当に国旗への愛着が高まるのかどうかということについてはやはり疑問があります。まさに、仮に、立法事実がないということは、本法案のようなものがなくても人々は国旗に愛着を持つ、我々の国旗だということで認識を持っていたということになります。  これに対して、私が本当に懸念点があるのが、まさに、本法案ができることによって国旗に対する否定的なイメージがまた一つ加わってしまうのではないかと。日本は、戦後、平和主義というふうにして発展、進歩してきましたけれども、そこで積み重ねてきたものをまた一から、いろいろな問題を抱えながら進めていかなければいけないのではないか。そういう意

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  確かに、民主主義国でも国旗侮辱罪等を設けている国はございます。ただ、それぞれの憲法秩序というのは大きく異なっておりまして、例えばドイツについては戦う民主主義というものを採用しております。特に、国旗侮辱に対しては民主主義に対する攻撃というふうに捉えられております。また、ドイツについては、表現の自由や政治活動については日本と大きく異なります。共産党や、あるいは極右の政党というのは認められておりませんし、ヘイトスピーチも処罰されております。  ですので、ドイツとかは、まさにドイツのその法秩序の中でそれが国旗損壊罪が位置付けられているということになります。それを日本に持ってきますと、当然

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  まず、民主主義の象徴と御指摘ありましたけれども、日本国旗は必ずしも民主主義の象徴としては捉えられてきていなかったし、多分、政府あるいは立法としても捉えられてきていなかったのだろうというふうに認識しております。また、ドイツについては、ドイツ、あとフランス、イタリアについても国旗に関する憲法上の規定がございますけれども、日本についてはそういった規定はありません。  まず、それがちょっと大きな前提の違いなんですけれども、戦う民主主義への転換というのは、かなり大きな、憲法秩序全体を揺るがすような転換ですので、そうそうできるものではなくて、むしろそれを転換するのであれば憲法改正が必要である

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) 私の知る限り、そういう例は存じ上げません。

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  私もそのとおりだと思いまして、特に表現の自由とか国旗を、それとの関係どうするのかというのは、まさに古い言葉ですけど、国体の問題であると思うんですよね、国の形がどうあるべきかという。ドイツとかフランスとかイタリアというのは、国旗というのを民主主義とか共和制との関係で結び付けてきて、その憲法秩序の中で国旗損壊罪が存在する。  日本の場合は、御指摘されましたようにそのような伝統はございませんので、特に国旗については、国旗・国歌法ありますけれども、何を象徴しているのかということが定かではなくて、かつてこれが国旗だということで定められたということで、それが続いているということで定められてい

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2026-07-14参議院 · 内閣委員会

木下昌彦

○参考人(木下昌彦君) ありがとうございます。  本法案、今の憲法のこれまで積み重ねられてきた判例等を基に考えますと、やはり多くの憲法学者、私が知る限り現役で大学で教えている憲法学者の多くはもう、多くはというか、私が知る限りはほぼ全員、私が知っている人は全員ですけれども、違憲だというふうに考えておりまして、逆にこれが合憲ということになりますと、それでは我々が考えてきた、我々が授業で教えているような憲法とは全く異なる憲法を教えなければいけないわけですね。こんなに立法事実が曖昧で、構成要件も曖昧で、立法保護法益も曖昧なものでも表現の自由を規制してもいいんですよということで授業で教えなきゃいけないわけです、仮にこの法案が合憲だというふう

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出典

国立国会図書館 国会会議録検索システム・検索用API。表示結果は同APIの応答を加工しています。

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