松山政司
○委員長(松山政司君) ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第二三九四号皇室典範改正案に関する請願を議題といたします。 本請願につきましては、理事会において協議の結果、保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公式会議録で全文を読む ↗05 — DIET SPEECHES / 国会発言
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「松山 政司」の検索結果
4,049 件中 最新20件○委員長(松山政司君) ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第二三九四号皇室典範改正案に関する請願を議題といたします。 本請願につきましては、理事会において協議の結果、保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたしました。 本日はこれにて散会をいたします。 午後十一時八分散会
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を開会いたします。 皇室典範等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について長浜君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。長浜博行君。
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) これより原案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより皇室典範等の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、長浜君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 少数と認めます。よって、長浜君提出の修正案は否決されました。 それでは、次に原案全部の採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 この際、川合君から発言を求められておりますので、これを許します。川合孝典君。
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) ただいま川合君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 多数と認めます。よって、川合君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、木原内閣官房長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。木原内閣官房長官。
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午後五時五十一分散会
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) ただいまから皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会を開会をいたします。 政府参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りをいたします。 皇室典範等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官末永洋之君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 皇室典範等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。木原内閣官房長官。
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
公式会議録で全文を読む ↗○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 私ども参議院法制局は、今回の衆参正副議長による立法府の総意としての議論のとりまとめにつきまして、同じく法制的な面からお手伝いをさせていただいておりました。 本日、この後、御質問いただくことがあるようでございますが、その際にも、お手伝いをさせていただいた立場として御答弁をさせていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。
公式会議録で全文を読む ↗○委員長(松山政司君) 後刻、各会派と理事会の方で協議をしたいと思います。
公式会議録で全文を読む ↗○法制局長(川崎政司君) 衆参正副議長による議論のとりまとめにつきまして法制的な面からお手伝いをしてまいりました立場から、お答えをさせていただきます。 衆参正副議長が示されました「附帯決議案に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容」、いわゆる附帯決議案につきましては、その経緯、位置付け、趣旨等に鑑みれば、基本的に、皇室典範等改正法案、特に附則第六条の検討条項の施行に当たっての解釈や運用の指針を示すものと解されます。 その上で、法案附則第六条第一項の検討条項は事項的な制限のない一般的な検討条項となっており、また、その解釈や運用指針を示す附帯決議案の第一項目は、その検討に当たり、皇族の方々を取り巻く環境等を主要な考慮要素として勘案…
公式会議録で全文を読む ↗○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 衆参正副議長四者におかれましては、附帯決議案の第一項目で勘案事項とされている皇族の方々を取り巻く環境につきまして、養子皇族男子となられた方々に関する事項として、その支援体制のほか、御自身やその御家族の生活上の問題や法制上の問題など、広く対象となり得るところであり、そこでは養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項も含まれ得るとの御認識ではないかと拝察をいたしております。 また、養子皇族男子の子孫の皇位継承権につきましては、附帯決議案第三項目にある安定的な皇位継承を確保するための方策に関係するものであり、その検討対象になり得るとの御認識ではないかと存じます。 他方、三十年ごとの…
公式会議録で全文を読む ↗○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。 委員会の附帯決議は、一般的には、委員会の意思を表明するものであり、法的拘束力を有するものとはされておりません。 ただ、今回の附帯決議案につきましては、先生も御指摘のとおり、立法府の総意としての衆参正副議長による議論のとりまとめで示され、また、去る六月二十五日の全体会議において、今回の皇室典範等改正法案の要綱がこの議論のとりまとめに沿ったものであるかどうかの判断に当たり、附帯決議により一定の補足、明確化がなされることを前提として、了承することにしたいとの判断が衆参正副議長から示され、その後、補充をした「附帯決議案に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容」が各党各会派に提示されたところ…
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