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05 — DIET SPEECHES / 国会発言

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横山 信一」の検索結果

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 公明党の横山信一でございます。  今日は、貴重な御意見、大変にありがとうございます。  まず、宇田参考人に伺います。  犯罪被害者の心理というのは、先ほど大橋参考人の意見陳述を伺っていて本当によく分かります。犯人だと思っていた人が無罪になったり、また有罪になったりと。妹を殺した犯人だと思って憎しみを持っていた人を、今度は完全に無罪になるわけですから、その長い期間の中で非常に心理が複雑に動いていく様子が大変に受け止められて、大変深刻に受け止めさせていただきました。  そうした方たちと宇田参考人はずっとお付き合いをされてきていて、その上で、検察の不服申立てはあるべきだという御主張でありました。  この福井女子中学

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 はい、よく分かりました。  証拠の目的外使用のことについてもお伺いしたいんですが、宇田参考人にお伺いしたいんですが、この証拠の目的外使用の禁止というのは、本来、法制審からも報告がなかったものでもありますし、この政府提出法案の中に突如として入ってきたものであります。従来の刑訴法の中にもこの目的外使用の禁止はないんですね。これまでのその再審制度の中で、この目的外使用について何か問題があったわけでもないわけです。取り立てて大きな問題があったわけでもないと。  ただ、性被害のことを考えると、今後、そういう悪質な人が紛れ込んでいて、この目的外使用に何らの規制もなかったとすると、被害者に対して非常につらい思いをさせかねないとい

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 ありがとうございます。  犯罪被害者と冤罪被害者は、先ほど宇田参考人の話の中にもありましたけれども、本人の意思とは無関係に突然被害者になるわけです。そういう意味では、似ているというか、同じような苦しみを負わされていると。突如としてふだんの生活が破壊されるという共通点があります。  とりわけ冤罪は、捜査機関によってつくられた被害という点では、捜査機関が犯罪者になるわけですよ。だけれども、捜査機関に何らの償いをすることは求めないわけですね。もちろん反省もするし、今回の名古屋高検のように、対策もしっかりやるわけですが、それにしても冤罪被害者の、被害を受けた人たちというのは何か思いを晴らす場面がないというか、元々無実なのに

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 ちょっと二次被害についてもお伺いしたいんですが、犯罪被害者にも冤罪被害者にもどちらにもこの周囲からの偏見とか、あるいは心ない言葉を浴びせられるということがあります。例えば、被害に遭うようなことや疑われるようなことをやっていたんじゃないのとか、そういう心ない言葉が浴びせられる機会ってあると思うんですが、これらに対してはどのように対応されてきたのか、伺います。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 ありがとうございます。  じゃ、大橋さんにも伺います。  犯人と思ってずっと恨んでいた前川さんを、無罪になって本当によかったと思っていますというふうに先ほどおっしゃられて、そういう気持ちに変わったのはどうしてですか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 ありがとうございます。  じゃ、最後、宇田参考人にお伺いしますが、ちょっと再審制度とは離れるんですけれども、性犯罪にも関わられたということで、名古屋市条例では、犯罪被害の重傷病等に性犯罪被害が含まれているということで、犯罪被害の中でも性被害に遭った方は、トラウマによって思い出したくないとか、どうしてもその被害の申告に時間を要するという特性があります。  二〇二三年の法改正によって公訴時効五年間延びたんですけれども、だけど、それでも、被害者団体の方たちは公訴時効の撤廃を求めているんですね。この性被害の公訴時効についてどのようにお考えか、教えてください。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 公明党の横山信一でございます。  まず最初に、手続構造のところからお伺いしたいと思いますが、現行の刑訴法は、戦前の旧刑訴法を全部改正する形で成立をいたしました。一般的に、戦前の職権主義から当事者主義を基調とするものに改められたと。一方、再審の規定は旧法のまま職権主義が残され、不利益再審の廃止を除いて旧刑訴法から大きな変更はありませんでした。  なぜそのような経過となったのか、伺います。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 この再審の部分についての職権主義というのが何となく残っちゃったという、そういうことですよね、簡単に言うと、平たく言うとですね。そういう意味では、今、職権主義を取っている理由というのは裏付けが後でなされてきているわけですけれども、そういう意味からすると、職権主義を盾にしてこの証拠開示をかたくなに拒むというのは、やはり先ほどの川合理事の話でもありませんけれども、非常に矛盾を抱えたままでこの再審制度というのは維持をされてきているという一つのあかしなのではないかというふうにも思うわけです。  現行の刑訴法については、これまでの答弁にあったとおり、通常審は当事者主義である一方、再審は職権主義と。しかし、衆議院の参考人質疑におい

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 今後、この法案が仮に成立すると、五年ごとの見直し議論になってまいります。そういう意味では、ここの部分は実際、今後、仮に成立したとして、運用されていく中で、やはりこの職権主義の考え方というのは刑訴法全体に貫かれている当事者主義とは非常に異なった存在としてあるわけですから、こうしたところの矛盾をしっかりと見定める五年間にしていかなきゃいけないと思うんですね。  次の質問に移ります。  今回の改正案では、再審手続やその準備に使用する以外の目的での証拠の複製等の他人への提供を罰則付きで禁止しています。この目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズムの世界から厳しい指摘がなされているところです。  一般社団法人日本新聞協

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 大臣の御認識はそのとおり、文書に書かれてあったとおりということで、何の反応のしようが、思わずなくなってしまいましたけれども。  この目的外使用について少しちょっと具体的にお聞きをしたいんですが、佐藤刑事局長に伺いますけれども、改正案の条文によれば、再審請求者、弁護人又は弁護人であった者が、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することは可能とされています、四百四十五条の五ですね。また、衆参の政府答弁では、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんとされています。では、その概要とはどの程度のものを想定しているのか。  例えば、写真やネガのような証拠の複製物そのものでなければ趣旨が全く伝わらない証拠物の場合、

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 ちょっと難しいなと思いながら聞いていたんですけど、ちょっと具体的に。  例えばですよ、袴田事件のときのような、五点の衣類のカラー写真を基に血痕の変色に関する検証が行われました。その成果が報道されて、再審無罪判決につながったという経緯があります。これまで可能であった写真やネガの目的外使用が許されないのであれば、袴田事件のような弁護側の主張が裏付けるような実験ができなくなるんじゃないかと。これについてはどうでしょう。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 それは、要するに再審請求者側がするのであれば問題はないと。  例えば、新聞報道で、一般の人が実験をして、こうでしたよと教えてくれる、そういったことに関してはどうでしょうか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 じゃ、ちょっと繰り返しになりますけれども、じゃ、現行制度の下で袴田事件はあのような解決を見たわけですが、この法律案であっても同じような解決の道筋は立つということでよろしいんでしょうか。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 できるということなんでしょうね、多分ね。弁護側とか再審請求側からすると、こういったものは実際に見れるし、今の局長のお話だと、本来はこれは通常審で出てくるものだと。袴田事件のときは出てこなかったんですけれども、本来は出てくるものだと。私もそうあるべきだというふうに思いますけれども、そういう意味では、既に公開をされているということになるんだと思います。  次の質問に移りますが、証拠の目的外使用を禁ずる規定について、ジャーナリズム論の澤先生、早稲田大学の澤先生が、捜査機関が保管する証拠は国民の税金を使って収集された公共財であり、できる限り公開するのが本来の在り方だ、一律に目的外使用を禁ずる規定ではなく、外部提供に配慮が必要

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 じゃ、次、スクリーニングについて伺っていきますが、スクリーニング規定について日弁連の会長声明において、充実した審理を行うべき事件を選別するために、およそ再審事由とはなり得ない内容を主張するなど、濫用的な再審請求を早期に手続から外すこと自体を否定するものではないと述べた一方、再審請求の理由を当初から的確に構成することは極めて困難というふうに言及をされています。その理由の一つとして、再審請求前に裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧、謄写ができる制度が存在しないと、これが理由だというふうに言われています。  これらの事情を踏まえて、裁判所としてスクリーニングをする基準をどのように考えていくのか、平城局長に伺います。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 親切にやっていただければいいんですけれども、現実問題、弁護団が付いて再審請求というのはそれほど多くはないという現実がありますので、なかなか再審請求者側だけでその明確な論理を組み立てて再審理由を述べていくというのは難しいと思うんですね。そういう意味では、裁判所がどういうふうに見極めていくのかということが非常に問われる重要なスクリーニングは場面になってくると。もちろん濫用的な請求があるのはよく分かっていますけれども、そこの見極めはもう裁判所に任されてしまうということでありますから、しっかりとやっていただきたいと思います。  証拠提出命令について、改正案第四百四十五条二の第一項に審判開始の決定をしたと規定されていることから

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 そうあればいいのですがというところなんですが。  改正案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始決定の後でなければ、事実の取調べをすることができません。簡易迅速に調査手続を進めるには、事実の取調べのような時間を要することは認めない方がよいという判断なのかもしれませんが、二十五日の参考人質疑では、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなるという意見が述べられていました。例えば福井事件の場合でいえば、「夜のヒットスタジオ」、午前中もありましたけれども、この捜査報告書があると聞いたので出してくださいという請求はできなくなります

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。

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2026-07-14参議院 · 法務委員会

横山信一

○横山信一君 じゃ、次に、大臣に伺いますけれども、刑訴法四百三十九条第一項では、検察官を再審請求者として規定しています。これは、検察官は公益の代表者とされることから、公益的な観点から元被告人を救済するべきであると考えられる場合を想定して、元被告人とは別に請求権限が認められているとされています。検察官は公益の代表者であり、再審請求者としても規定されていることを重く受け止めるべきであります。  大臣は、この検察官の再審請求の権限についてどのように考えるか、伺います。

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出典

国立国会図書館 国会会議録検索システム・検索用API。表示結果は同APIの応答を加工しています。

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