「河村 たかし」の検索結果
91,105 件中 最新20件2026-07-14参議院 · 内閣委員会
司隆史
○司隆史君 公明党の司隆史でございます。
三名の参考人の皆様には、御出席をいただき、いつも感じるんですけれども、参考人の皆さんの多角的な御意見をいただく中で、今回の法案の意味、また問題点含め、深めさせていただいていると思っておりまして、感謝を申し上げます。
私自身も、前回の質疑、また今日のやり取りを通じて感じているところは、本当に国民の多くの方が国旗に対して様々思いがあることはそれぞれ尊重した上で、国旗を大切にする感情を守るという目的で進めるというこの答えが、今回の法案が本当にその答えだったのかなというところを今日は更に感じている部分でございまして、参考人の皆さんに改めてお伺いをしたいなと思います。
まず、反対の木下参考…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-14参議院 · 内閣委員会
司隆史
○司隆史君 橋本参考人に、あえて、法案の成立云々のスピード感ではあるんですけれども、法案を成立させる前段階で、そういった例であったり事例をきっちりと議論し尽くすことが、しっかり時間を取って丁寧にすることができれば運用としては足るのかというのはいかがでしょうか。
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司隆史
○司隆史君 ありがとうございます。
続いて、伊藤参考人にお伺いをしたいと思います。
御主張として、予防的立法事実、また分断を生まないということで、方向性についてすごく大事な観点だなというふうに私も感じておりまして、御主張の記事も読ませていただいたところなんですけれども。
その上で、あえて、この国旗のことについての議論の中でそういった分断を生まない予防的立法という話を主張されていらっしゃると思うんですが、これ、ちなみに、そういった、今、法的に線引きをしないといけない事例というのはほかにあるものなんでしょうか。
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司隆史
○司隆史君 ありがとうございます。
その上で、私自身の主張ということにはなるんですけれども、前回の質疑で、窪田議員の方から冒頭あったのが、国旗に対する、今日出席されている皆さんがどのように国旗に対して感じているかというと、やはり小さな頃からの教育であったりとか家族の中での触れ合いの中で積み上がってきているものがあるなというふうに私自身も感じておりますし、その結晶が、現時点で立法事実を生まないような、生んでいないような日本人の心を一つ形にしている現状があるのではないかというふうな思いに立ったときに、答えが、立法事実ということを想定したとしても、私自身は、法律で罰則でまた一つ問題としているのは、今回議員立法ということでかなり拙速なス…
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司隆史
○司隆史君 お時間参りました。
参考人のお三方、本当にありがとうございました。
以上です。
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 国旗を損壊する事例に関しては、例えば昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨て半分ほど焼失された事例、平成三年に大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、平成二十年に神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏み付けた上、さおを折った事例などを確認しております。
これらはいずれも報道されて事実関係が明らかになった事例であったということで確認をできたものでございまして、報道等でされていない事例についてはその他にもあるのではないかと推察…
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするものであり、社会の秩序維持といったものを保護法益とするものとしては考えておりません。そのため、国旗の損壊によって社会が混乱するような事態が起きること、そのことを前提としているわけではありません。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 本法律案につきましては、先ほどお答えしたとおり、国旗の損壊事例が生じていることに加えまして、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところとなり、様々な形で影響を与えることは否定できないことから、このような事情を踏まえつつ、国旗を損壊などする事案の発生を将来に向かって抑止する必要があるということを立法事実の一つであると考えております。
その上で、刑罰法規は一般的に法益が害されることを予防するために立法するものでありますから、実際の発生件数の多寡にかかわらず、将来発生する事案の予防…
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 繰り返しでございますけれど、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、様々な形で影響を与えることは否定できないと考えております。
したがって、このような事情も踏まえると、多発するなどの統計的な予測が可能なわけではないものの、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、国旗を損壊などする事案の発生を将来に向かって抑止する必要があると考えております。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知ることになり、様々な形で影響を与える、そういう可能性があると考えています。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 特定の法益を守るために刑罰を持つというのが一般的でございます。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてもよいのではないかといった議論はあったものの、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには、罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 現行法の器物損壊罪等でも対応ができるのではないかという議論もございましたけれど、自己所有の国旗等について含めると現行法では対処できない領域があり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護する必要がある以上、本法案を制定する意義があるということで考えております。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 国旗の意義などを教育を通じて教えていくべきではないか、罰則はなくてよいのではないかといった議論はあったものの、最終的に、損壊行為によって国民の国旗を大切に思う感情が害されることを防ぐためには罰則によって担保することが適切と考えたものであります。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) まず、第一点目、罪刑法定主義についてですが、罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、これにどのような刑罰が科されるかにつきましては、あらかじめ国会が制定する法律によって定められていなければならないとする原則であります。
そして、もう一点目、今は法益の明確化、限定化の流れにあるのではないかという御指摘でございます。
一般論として、刑罰法規をもって保護すべき法益については、刑法の謙抑性の観点から明確に、また限定的なものとすべきとされているということは承知をしております。他方で、近年の刑事立法につきましては、社会の変化に対応して、その法益侵害性がいまだ明らかではない行為を広く刑罰により抑止しようとする…
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 処罰の早期化の具体例としては、いわゆる支払用カード電磁的記録不正作出等について、未遂罪等あるいは電磁的記録不正作出準備、いわゆる準備行為についても対象となっております。あるいは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律におきましては、何人も不正アクセス行為の用に供する目的でアクセス制御機能に係る他人の識別符合を取得してはならないというふうに規定をされておりまして、いわゆるアクセス行為の準備段階についても、これは処罰の早期化として捉えられている事例として認識をしております。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 与党の原案では、当初は、自ら国旗を損壊などしている状況を撮影した動画を事後的に配信する行為を処罰する規定が置かれておりました。もとより、与党原案のままでも十分に表現の自由との関係について配慮されたものではありましたけれど、多くの会派からの御賛同を得るという観点から、その処罰対象を、国旗を大切に思う国民感情を害する蓋然性が最も高い行為である、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊などする行為に限定した上で、本法案を四会派で共同提出するに至ったものでございます。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 本法案は、公然と国旗を損壊などする行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊などして、その状況を人に見せる行為が保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからでございます。
したがって、御指摘のとおり、あらかじめ日章旗にバツを書いた上で、それを演説会場に持ち込んで振る行為については処罰対象とならないというふうになっております。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 通告にない中でございますけれど、犯罪の成否については一般通常人から見て著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかというところで判断をするわけですので、靴が新品かどうかという一事だけで物事が決まるわけではなくて、様々な事情を総合考慮して判断をすることになるわけですが、そういう中で、一般的に、新品の靴ということは、これは犯罪の成立を否定する方向に行く要素だというふうに考えています。
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藤原崇
○衆議院議員(藤原崇君) 済みません。犯罪の成否というふうに今お聞きをしましたけれど、汚損という行為の該当性のという御質問でございましたら、汚損という観点では、新品の靴で全くきれいであってやれば汚損という概念には当たらないということです。
先ほどお話をしたのは、犯罪が成立するかどうかという観点でございましたので、少しああいうお答えをさせていただきましたが、汚損をするかどうかについては、新品の靴であれば汚損という概念には当たらないということです。
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