門脇仁一
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 我が国は、非核三原則を国是として堅持しているところでございます。我が国は、非核三原則を国是として堅持しております。
公式会議録で全文を読む ↗05 — DIET SPEECHES / 国会発言
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9,907 件中 最新20件○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 我が国は、非核三原則を国是として堅持しているところでございます。我が国は、非核三原則を国是として堅持しております。
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(門脇仁一君) お答えいたします。 国是というものに法律上の定義があるというのは承知しておりませんし、政府が法律によって認定をするといった、そういうものでは、類いではないと考えておりますので、ちょっと、国是の定義についてここでお答えするのは差し控えたいと思います。
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のこの自由権規約委員会の一般的意見、これは、委員御案内のとおり、我が国に対して法的拘束力を有するものではなく、一般的な意見も踏まえてどのように自由権規約を実施していくかについては、各締約国において個別に判断されるものというふうに理解をしております。 その上で、一般的意見で表明されている委員御指摘の懸念については、これが具体的にいかなる行為を指しているのか明らかではないため、一概にお答えすることは困難と申し上げざるを得ません。 我が国としましては、いずれにしましても、引き続き、自由権規約を始めとする我が国が締結した人権条約を誠実に遵守してまいりたいと考えております…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(門脇仁一君) お答えいたします。 国連が公表している最新の情報によりますと、国連南スーダン共和国ミッション、UNMISSの方に、オランダからは現在は要員は派遣されていないということでございますが、フィリピンからは二十名、ニュージーランドからは三名のPKO要員が派遣されていると承知をしております。
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(門脇仁一君) 詳細については公表されておらず、お答えすることは困難でございますけれども、現地において、フィリピン要員については警察関連業務及び軍事オブザーバー業務を、ニュージーランドの要員につきましては軍事司令部の要員として活動しているというふうに我々は承知をしております。
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 我が国を取り巻く安全保障環境が加速度的に厳しさを増しているということを踏まえて、先般、我が国として、防衛装備移転制度を改正して防衛装備移転を促進している、こういう方針になったところでございます。 一方、ACSAにつきましては、委員御案内のとおり、同じ現場で特定の活動を実施している自衛隊と相手国の軍隊との間で、任務の遂行に必要な物品や役務、これ一時的な不足が生じた際に円滑に融通し合う際の決済手続等を定める協定でございまして、これと防衛装備移転は性質や目的が異なるものと考えております。 また、我が国のACSAが対象としている物品の種類に武器を加えるような検討というのは行ってお…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 本法律案が個人の権利利益を適切に保護するとともに、個人からの信頼を得られる形でデータ利活用を進める制度となっていることにつきまして、広く御理解をいただくことは大変重要であると思ってございます。 御指摘のありました本法案にあります統計作成等の特例につきましても、提供先におきまして提供された情報が個人に関する情報に当たらない状態まで加工されることを前提としておりまして、また、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保するための様々な規定、例えば目的外利用及び第三者提供の禁止でございますとか、違法に対しては今回新たに導入する課徴金の賦課などを考えてございますし、委員御指摘の…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) 御質問の趣旨を理解しているかどうかにもよるのでありますけれども、行政機関等から民間事業者がある情報を受け取り、その結果、民間事業者の手元で犯罪歴その他の情報になったときに、当該民間事業者がその情報を他の事業者に提供し、その提供先がAI開発を含む統計作成等を行っている場合には、その受け取った民間事業者はAI開発等に限定して使う事業者に提供することを本特例は認めることになります。
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) 御指摘の生成AIに読み込ませるということにつきましては、恐らく、開発のための一般的に使えるAI基盤モデルのようなものを事業者が調達し、それを使って社内で利用する特殊なAIモデルを作るという場合に、基盤モデルに内蔵されている様々なパラメーターを自社用に加工する際に提供を受けた個人情報を使う可能性があるというその限りにおいて、つまり、まさに自社の中での基盤モデルを使った開発における利用ということはございます。それを、生成AIの通常の利用の局面における読み込ませるということと混同のないように御説明をするという趣旨で大臣が御答弁したことかと思いますけれども、そのような使い方はあろうかと思います。
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 まず、統計作成の特例は、提供を受けた個人情報等を用いて開発するという局面に着目しておりますので、一番最初に請求する対象は、大臣から御答弁したように、学習データで持ち続けているものになろうかと思います。 一方で、委員は恐らく開発されるAIのアウトプットが個人データとなる場合を念頭にお尋ねになっておられるというふうに考えておりますが、前提といたしまして、そのような、何と申しますか、元々特例の対象になりますのは、特定の個人との対応関係が排斥されたAIモデルの作成に限定しておりますので、学習した個人データを、何と申しますか、繰り返しアウトプットしてしまうようなAIだったような場合は…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわゆる徹底的にリスクを低減させるための最高位の技術ということを求めていくことになろうかと思います。 また、仮にAIモデルから学習データを復元させようというようなものが出てきた場合には、そうやって個人情報を引き出した場合には現行の不正取得に該当いたしますので、その違法を構成いたしますし…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 個人情報保護委員会は、分野を問わず、個人情報を取り扱う民間事業者、あるいは営利、非営利問わず民間事業、さらには行政機関、地方自治体など、幅広い主体を規制対象としてございまして、偏りのない監視、監督を行う機関として高い独立性を有する必要がございます。 国際的にも、個人情報やプライバシーの保護を任務とする行政機関は、他の行政機関からも独立した機関ということが潮流でございます。したがいまして、こういった機関として日本の法制で位置付けるとなりますと、内閣府設置法四十九条三項の規定に基づく外局たる三条委員会として設置し、法律上も委員会の委員長及び委員は独立してその職権を行うというふう…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) 委員御指摘の基本方針はデジタル行財政改革会議決定でございますが、この会議は、急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するために開催されておりまして、とりわけ公共サービスの維持強化などを図る上では、様々な個人情報を使った施策が不可欠ということもありましたので、この会議に貢献してきているという立場でございます。 その上で、個人情報保護法の目的にございますように、もとより目的の中に、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することが任務として位置付けられてございますので…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) もとより、個人情報保護委員会の権限につきましては、個人情報保護法上明確に規定してございまして、法律の執行が主でございますし、個人情報保護政策の基本方針につきましては閣議決定を求められておりますが、その原案作成、つまり個人情報の政策の基本的な在り方につきましては私どもがある意味専権的に決められる立場にあろうと思いますので、そこを超えての、それを曲げての何らかの政策要求が万が一あった場合には、それには拒否を示す責任があるものというふうに思ってございます。
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 利活用の一つの要素として御指摘ありました統計情報等の作成でございますが、これにつきましても、個人情報が利用される場合について、ある意味、統計作成等の特例を設計するその中においても、そのものの中で一定の合理的な保護措置を埋め込むことによりまして両立をさせているというふうに理解はしてございます。 具体的には、適用対象となる統計作成等が特定の個人との対応関係が排斥されること、それから一定事項の公表、それから目的外利用の禁止などの規定をしっかり埋め込んでいること、さらには今回新設する課徴金の対象になり得ることを含めまして、制度内生的に一定のバランスと申しますか、両立をしている設計に…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 一般に、専門的事項を定める必要性、技術の著しい進展に適時的に対応しないといけない場合などにつきましては、法律で委任した範囲で行政の定める規則等に委任されております。 私どもも、その委任の範囲に従って様々な規程類の整備をしていくというふうに考えておりますが、特に個人情報保護法と申しますのはあらゆる分野を対象とする一般法でございますし、多種多様な目的、形態の契約に基づき個人情報が取り扱われるということでございますし、さらには、技術革新激しい中で、どの程度の技術的な対応が妥当かということについても日々非常に頻繁に変わるということを前提にいたしますと、全てのケースをあらかじめ想定し…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) 委員がるる御指摘されている私ども既に答弁済みの要件に加えまして、例えば、我が国の義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて小中学校等で学習しておりますので、十六歳以上になれば一定のそういうリテラシーがあるというようなことができるかと思いますし、やはり国際的に見て比較的スタンダードとしての認知力の高い欧州の取扱いというのは、特にグローバルにネットビジネスを展開し、より合理的に規律をしっかり作り込んでいこうというような、非常に影響力の大きい、逆に言いますと子供に対する影響力の大きい事業者にとりましては、国際整合性というのは円滑な法執行におきましても非常に重視すべきポイントでございますので、その点を加…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) 個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供のために間違いないように使うという意味では、保護されるべき対象としては可能な限り広く設定することによりまして、より自主的な活動を推奨したいというふうな判断の上で、責務規定につきましては、同意の義務付けられているものに比べましてより望ましい行動を促すことが適切だという判断から、未成年、つまり十…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) 御答弁申し上げます。 先ほど御指摘のありました責務規定につきましても、私ども、具体的に事業者においてどんなことをしてもらうことを期待しているのかということにつきまして、情報発信をしていくべきだなというふうに思ってございます。 例えば、十六歳、十七歳の方々に対し、より分かりやすい言葉でデザインを示しながらプライバシーポリシーをしっかり説明して利用目的が理解できるようにするでありますとか、それから、子供や本人、子供から苦情や利用停止の要請があった場合には、法律上責務規定がございますが、子供にとって最善の措置とは何かということをしっかり踏まえながら対応することというふうになってございますので、そこでは…
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(佐脇紀代志君) 繰り返しのお答えになりますけれども、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人をどう使うかということにつきましては、日本の法体系、様々な分野を比較考量しながら、あるいは国際的な整合性も加味しながら十六歳未満ということを提案しておるわけでございますが、こういったものは、当然、閾値を設けますとその前後は必ず論点になります。その際には、わざわざ責務規定を設けながら、実質的によりその子供の配慮の方向に事業者の行動が促されていくべきだというふうに執行当局としても思ってございますので、そのために法律に許される限りを尽くして対応してまいりたいというふうに思ってございます。
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