門脇仁一
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 我が国は、非核三原則を国是として堅持しているところでございます。我が国は、非核三原則を国是として堅持しております。
公式会議録で全文を読む ↗05 — DIET SPEECHES / 国会発言
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38,330 件中 最新20件○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 我が国は、非核三原則を国是として堅持しているところでございます。我が国は、非核三原則を国是として堅持しております。
公式会議録で全文を読む ↗○政府参考人(門脇仁一君) お答えいたします。 国是というものに法律上の定義があるというのは承知しておりませんし、政府が法律によって認定をするといった、そういうものでは、類いではないと考えておりますので、ちょっと、国是の定義についてここでお答えするのは差し控えたいと思います。
公式会議録で全文を読む ↗○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史です。 まず、基本的な話をお聞きしたいと思いますけれども、衆議院で維新の発議者の方が、本法案の成立を契機に、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、愛国心ですかね、そういうものが醸成されていくということを期待するというような答弁をされまして、これは議員個人としての発言だということだそうですけれども、ただ、恐らく、こういう法案を発議される政党あるいは議員の方々の政治家としては正直な、ふだん思っていらっしゃるお気持ちではないかというふうに思うんですね。 つまり、国を思う気持ちを大事にしなさいと、そういう気持ちから国旗を粗末にする人は許せないというふうなことになるというふうに思…
公式会議録で全文を読む ↗○大門実紀史君 せっかくですからもう一つ聞きますと、国を愛する気持ちというのは、国家が何らかの手段で醸成するとか、あるいは、もう極端な話、強制するとか、そういうことはあり得るというお考えでしょうか。
公式会議録で全文を読む ↗○大門実紀史君 私もそう思うんですね。人が何かを愛する気持ち、愛というものは人に強制できるものなのかと、そもそもですね。もしも人に愛が強制されたら、この世の中に片思いがなくなりますよね、ですよね。だから無理なんですよ。やっぱり、無理に愛を押し付けるというのは無理なんですね。 そういう点からいきますと、日本をいい国にするしかないと、みんなに愛される国にするしかないということに尽きると、政治家の役割はですね、ということに思うわけでありまして、何らかのそういう、愛を押し付けようというか、国家が醸成しようということがこの法案のやっぱり背景に、動機に見え隠れするものですから、そもそも違うんではないかというふうに思うわけでございます。 …
公式会議録で全文を読む ↗○大門実紀史君 率直に申し上げて、国会議員は刑法学者じゃありませんよね。はっきり言って素人ですよね。法制局に頼んで議員の意向に沿うものを作ってもらうというようなことはあり得るんですけれども、参議院の法制局は厳しいですけど、衆議院は割と議員の気持ちを生かしてあげようというのが強いのでこんな曖昧なものが出てきたと思うんですけれども。 そもそも、そういう点でいいますと、なぜ議員立法なのかなんですよ。刑罰法規の一般法である刑法典の改正というのは、大抵は内閣が法案を提出するいわゆる閣法が通常です。法案提出するまでは、法務省において幾度も刑法学者、裁判官も加わった法制審議会の会議が開かれて、憲法上の法理や法体系に基づく検討が行われます。一年…
公式会議録で全文を読む ↗○大門実紀史君 いやいや、刑罰に科す法案ですからという意味で言っているんですけど。一般論じゃないです、皆さんの立法の理由じゃないですよ。なぜこれが議員立法なんですかということを聞いているんです。
公式会議録で全文を読む ↗○大門実紀史君 法案は様々な御意見が当たり前ですよ。様々な御意見あったら議員立法なんですか。 黒田さん、黒田衆議院議員はもうちょっといろんなこと答えておられるんですけど、一つは、本法案第二条第二項の総合的勘案の規定がありますよね、総合的勘案。総合的勘案と第三条の適用上の注意、こういうものは刑法典に直接盛り込むことは法技術的に困難であると、何かもっともらしい理由を述べておられるんですけれども、これそのものがおかしいんですよね。 例えば、総合的勘案と抽象的な文言自体が刑罰を科す法律を構成しないんですよね、こういう総合的判断で刑罰を科すなんというものはですね。だから、逆に言えば、曖昧だから刑法典の方が受け入れてくれないんですよ、刑…
公式会議録で全文を読む ↗○大門実紀史君 ちょっと、もう時間あればいっぱいやりたいんですけど、そんなのありませんよ、刑罰科すのでこんないいかげんな理由で議員立法にしたなんというのはありませんよ。ちょっと本当にずさん過ぎて、これをみんなで審議してくれというような法案じゃないですよ、これ、そもそも。もう余りにも無理があってですね。 それで、一つ聞いておきたいんですけれども、国旗・国歌法との関係なんですけれども、国旗・国歌法は、小渕内閣で、野中さんですかね、当時、野中さんとかが、これ、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていない云々があって、要するに、処罰ということは将来展開することないんだとおっしゃったんですけど、実際問題、国旗・国歌法が制定され…
公式会議録で全文を読む ↗○大門実紀史君 終わりますけれども、こういう今おっしゃったことそのものが曖昧なんですよ、そのものがですね。そういう、こんな法案、本当に、何というか、こういう、違憲法案ですよね。一旦撤回して出直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) お答えをさせていただきます。 まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。 やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三十一条、これらをしっかりと担保しなければ、憲法違反という部分、あるいは国民の皆さん方の行動における萎縮、これを招いてしまうことから、まずは旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ、これがまず実現をしたところであります。 ま…
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) お答えをさせていただきます。 今、三点御質問をいただきました。 まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。 またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こちらにつきましては、今インターネット全盛期ということであり、世界中の様々な事例、例えばそれぞれの国の国旗あるいは日本に対して日本の国旗、こうしたものを燃やすなどの行為がやはり多く出ているところでありまして、これが国内にもたらされたその影響とい…
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。 ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議の場で積み重ねていこうと、こうした点で、実はこれは衆議院の場でありましたが、七月の八日であります、衆議院の内閣委員会の理事懇談会の場におきまして、資料として一定の具体的な事例、これを提示させていただいているところであります。そして、今日の場…
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) 大きく二つ御質問をいただいております。 まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいております。例えば、国旗を損壊する状況の映像、いわゆる事後配信、こうした点について、あるいは損壊を事前にされた国旗をさらす場合ということで、こうしたものがこの三年間の間でどのような形で実際に起こってくるのか、またそれ以外の事例などにつきましてもしっかりとこれらを勘案をする中で、そしてその対応をする必要があるのであればしっかりと検討を重ね、そして具現化をしていく、こうした流れで進めさせていただければと考えております。 さらに、どのような場でこれを行っていくのか…
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただきました。 まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。 もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうしたものについても、例えばそれを壊してしまう、式典の場でということであれば処罰の対象になってくるということになりまして、こうしたものがその外延に当たるものと考えられるところであります。 また、第二点目、こちらにつきましては、いわゆる社会通念上の一般人、この方々の判断でよいのかといっ…
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただきました。 まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっしゃるとおり、これは対象外ということになります。 次に、二点目として、国旗として用いられている、社会通念上認められるか、あるいは認められないか、この点についてのメルクマールということでありまして、こちらにつきましては、個別的な事情、これを催して、例えば行為の外形であるとか、あるいは置…
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) 二点御質問をいただいたところであります。 まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。 そして、不特定又は多数、こちらの人々が認識をできる状態、このことをいうところでありまして、かつ公然性、これが、国旗を損壊をしたなどのそのときになされると、さらにはこうした形となるところであります。 その意味では、お話がありました、自室などで公然性のない状況の下で事後的に配信をした者、これはもちろんのことながら構成要…
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) 本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委員おっしゃるとおりであります。あと、これに更に加えるとすると、焼却などが加わるかと思います。
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) 本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。
公式会議録で全文を読む ↗○衆議院議員(飯泉嘉門君) 第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙げていただいた事例、これら以外には、例えば墨汁などを国旗に塗り付けるといった行為もこれに加わるものと思います。
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