「黒田 征樹」の検索結果
11,533 件中 最新20件2026-07-16参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) ありがとうございます。
本法案の立案に当たりましては、諸外国の立法例というのも調査をしたところでありますけれども、例えばアメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国といった国々では、自国の国旗の損壊等に対する処罰規定が設けられております。もちろん、各国の法体系、また国旗に関する歴史的な背景などには違いがありますけれども、それぞれの国旗損壊罪の構成要件や保護法益は様々でありますが、いずれにせよ、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通でありまして、これを守っていくことは極めて重要であるというふうに考えております。
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-16参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) ありがとうございます。
今質疑の中で述べられたその理解というのは、もうまさにそのとおりだなというふうに思います。
その上で、まず、本法案の二条の罰則というのは、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもありませんから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
また、確かに表現の自由というのは基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであるというふうに考えておりますが、国旗…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-16参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 確かに、憲法上の権利を制限する規範は明確でなければならないと。特に、表現の自由を制限する法律については萎縮効果の防止の観点から、また、刑罰法規については罪刑法定主義の観点から高い明確性が要求されるもの、これは承知をしております。
しかしながら、今、高木委員の御指摘のとおり、一般に、法規は、規定の文言の表現力に限界があるばかりではなくて、その性質上、多かれ少なかれ抽象性を有しております。表現の自由を制限する法律や刑罰法規もその例外を成すものではありませんので、これが明確であるかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるよ…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-16参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろしてライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨てて半分ほど焼失させるといった事例、また、平成三年に大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年には、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、平成二十年には、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏み付けた上、さおを折った事例など確認をされております。
これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため確認できたものでありますけれども、御指摘の自…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-16参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件に該当するか否かについては、どのような目的で行為に及んだかということは考慮せずに、行為の態様や周囲の状況等の客観的事情を総合的に勘案して判断することになります。このため、構成要件該当性の判断の段階において、単に悪ふざけの目的であったかどうかというような、そのような事情には左右されません。その上で、違法性阻却事由の有無の判断の段階においては、行為の目的も含め、個別事案ごとに認められる諸事情を総合的に勘案して、社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが判断をされます。
一概には言えませんけれども、単なる悪ふざけによるものと認定…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-16参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 国旗を損壊等する状況をライブ配信する動画を、今おっしゃられたようにシェアしたりリポストしたりする、そういう場合において、国旗を損壊等して、その状況をライブ配信する者と、これをシェアしたりリポストしたりする者との間で意思連携があって、共に犯罪を自覚しているという、そういうときにおいては、事案ごとの個別具体の判断になりますけれども、共同正犯あるいは幇助犯が成立することもあり得るというふうに考えております。
他方で、事情を知らない第三者が単純にシェアやリポストをする場合など、両者に意思連絡がない場合には共同正犯は成立せず、また、シェアやリポストによって公然と国旗を損壊する等する行為を容易ならしめたとは言えな…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 厚生労働委員会
黒田秀郎
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。
今回のような事件を未然に防ぐためにも、ケアマネジャーの方々を含めた在宅介護従事者の安全確保は極めて重要でございます。
委員御指摘くださいましたように、令和七年度の補正予算で事業を計上しておりますが、この事業が令和八年度に繰越し済みであります。あわせまして、同様の支援を令和八年度の当初予算における地域医療介護総合確保基金のメニューとしても位置付けておりますので、そのような当初予算での対応も行っておりますので、そのことも申し添えます。
あわせて、令和九年度以降の対応につきましても、引き続き、関係者と連携をしながら、予算上の対応を含めて、ケアマネジャーを始めとした介護従事者の安…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) お答えいたします。
法案の根底にある本質ということでありますけれども、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになるというふうに考えております。
そもそも国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰の対象になるのに自国国旗の損壊については処罰をする規定がないということで、このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずア…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 今委員の御承知のとおり、衆議院の委員会質疑においては、本法案が国旗の定義を定める規定を設けるとともに、構成要件該当性の判断は客観的事情を総合的に勘案して行う旨のその二条二項の規定、そして、本法の適用に当たっては表現の自由等を不当に侵害しないように留意する旨の三条の規定を設けておりまして、このような規定は刑法になじむものとは言えないという、そういう答弁をさせていただいたところであります。
これらの規定は、本法案の立案に至るまでの議論の経緯や立法の内容を踏まえた本法案特有のものでありまして、国旗の定義については、刑法に定める外国国章損壊罪では定義を設けることなく国旗の文言が用いられていることとのバランスを…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) まず、委員御指摘のとおり、本法案における国旗というものは、国旗として用いられているという社会通念上認められる有体物、これを限定することにしております。
これは、現実世界において国旗を損壊する行為と電子データ等で国旗が損壊される状況を画像として作成する行為とでは、保護法益に与える影響が全く同じというわけではないとの評価もあり得るということ、仮にこのような行為も処罰対象にする場合には、アニメ、漫画、ゲームといった創作物全般を対象とするのかといったようなことについて検討を及ぼさざるを得ないということで、処罰範囲が広範になるということ、おそれがありますので、表現の自由に配慮する必要があるというふうに考えており…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) まず、この本法案の二条の罪の保護法益というのは、国旗を大切に思う国民感情と先ほどから申し上げておりますけれども、この社会的法益であるというふうに考えております。
これは、我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の間に定着していることを踏まえ、その根拠を明確に規定するために平成十一年に国旗・国歌に関する法律が制定されたところでもありまして、このことも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情、すなわち社会的法益とすることが適切であるというふうに考えております。
なお、これまでも申し上げてきましたけれども、本法案の二条の罰則は、国旗を大切に思う国民感情を害し得る行…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) この本法案において新たに設けられる国旗損壊罪は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、これを害し得る行為を客観的な態様に着目して規定するものでありますので、行為者の主観面である侮辱目的を構成要件の要素とするのは、そもそもなじまないというふうに考えております。
また、侮辱を加える目的の有無など個人の内心を詮索せず外形的、客観的に判断することによりまして、処罰範囲が明確になるとともに、行為の態様を限定することができるというふうに考えております。このため、目的要件を付与する、付加する必要はないというふうに考えております。
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 今御質問の中で示していただいたような内容は、もうまさにおっしゃるとおりでありまして、本法案が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではないことを明らかにするものであります。
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) お答えします。
著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかの判断というのは、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでありまして、芸術活動や政治的デモの一環として行われたという場合であっても、行為の目的は構成要件該当性を判断する際にこれは考慮されません。
その上で、御指摘のような場合で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないということであれば、当然処罰対象外となります。
仮に、そのような方法に該当すると判断された場合には違法性阻却事由の有無が検討されることになりますけれども、その際には、刑法三十五条の正当行為に当たる…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 本法案の第三条の適用上の注意の規定を設けた理由でありますけれども、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって、いやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すためであります。
以上です。
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) お答えいたします。
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益としていると。繰り返しになりますけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対して罰則を設けるものであります。
すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目をして構成要件を定め、その趣旨を明らかにするために、構成要件のうち、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たっては、行為の外形、周囲の状況その他客観的な事情を総合的に勘案する旨の規定を置くとともに、さらに、このような本法案の罰則規定が、個…
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 本法案における公然ととは、公然わいせつ罪における公然とと同様に、物理空間かネット空間かを問わずに、不特定又は多数の人が認識できる状態を指しております。このため、人前で国旗を損壊等する場合のほか、国旗を損壊している等、損壊している状況をライブ配信する場合も処罰対象となり得ます。
以上です。
公式会議録で全文を読む ↗2026-07-09参議院 · 内閣委員会
黒田征樹
○衆議院議員(黒田征樹君) 今お答えありましたように、保護法益そのものが違いますのと、あとは、この法律につきましては、かなり抑制的に法案として構成させていただいておりますので、今言った事例そのものは今回の法案とは関係のない話かなというふうに理解しております。
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-25参議院 · 厚生労働委員会
黒田秀郎
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。
訪問介護事業所の経営状況につきましては、委員御指摘くださった介護事業経営実態調査、あるいはそれに先立つ概況調査、それから様々調査研究も行っておりますので、そうした中で明らかになっていることをベースに議論していくということは先生御案内のとおりでございます。
こうしたものの中で、先日大臣からもお答え申し上げましたように、訪問介護事業者の経営状況につきましては、地域の特性、事業所の規模、事業形態等によって様々だということで基本的には認識してございます。
具体的に幾つか申し上げますと、例えば令和六年度の改定検証調査というようなものやっております。こうしたものの中では、住宅型有料老…
公式会議録で全文を読む ↗2026-06-19参議院 · デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
黒田知宏
○参考人(黒田知宏君) 京都大学の黒田でございます。
今日は、このような意見を聞いていただける場を設けていただきまして、ありがとうございます。
私は、データサイエンス研究やAI開発を自分で行う研究者ではありませんが、四半世紀にわたって、主に京大病院の医療データ基盤整備に微力を尽くしてまいりました。
長年この仕事に携わってまいりますと、いろんなことを経験いたします。例えば、ある研究所の方が京大病院の医療情報を自由に使って新しい産業を創出しますと発表をどこかでなさったんだそうです。これを聞いた患者さんが、自分の個人情報を使って企業にもうけさせるなんて許せぬという電話を京都大学にお掛けになりまして、それがきっかけで、二年掛けて…
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